①国は、福祉的就労にかかる利用料負担のあり方について検討を進める。なお、当面の間、工賃が利用料を下回ることのないよう支援策を拡充する。
②工賃の向上にむけて工賃の調査、把握、公表を行う。また、最低工賃の設定を改善する。
③ディーセント・ワークや均等・均衡処遇に配慮した多様な就労機会を確保し、障がい者の自立的な就労を支援する。就労先の事業者については、貧困ビジネス防止の観点から安全・衛生の確保、情報公開・報告等を要件づけ、都道府県の認定とする。
④障がい者の一般就労に向けた環境を整えつつ、障がいの程度に限定されず、障がい者がそれぞれの希望や能力、適性に応じた仕事に従事し、その働きに見合う対価や働きがいを得られるよう、既存の就労継続支援A型事業所の役割と問題点も踏まえつつ、一般就労と福祉的就労の中間的な就労の場として社会的就労を拡充する。
⑤障がい者の就労の選択肢を増やすとともに、一般就労が困難とされる重度障がい者などの就労モデルをつくり、企業などによる一般就労の促進に繋げる。
⑥国は、障害者優先調達推進法の対象を民間企業にも拡張する。その際、障害者就労施設などへ積極的に仕事の発注や物品の購入を行う企業に対して助成を行うとともに、当該取り組みを評価する認定制度を創設する。また、国や地方自治体は優先発注、優先購入を徹底する。
⑦障がい者の雇用対策・就労促進施策を強化する。(「雇用・労働政策」参照)
⑧国および地方自治体は、公契約の総合評価方式の得点の中に障がい者の新規雇用や雇用のための支援体制、 障がい者雇用率などを加点する。
⑨就労継続に向け、障がい者が身近な地域で必要とする支援を受けられるよう、「障害者就業・生活支援センター」の設置を促進し、「地域障害者職業センター」などとの連携による専門性の向上を行い機能強化することで、障がい者それぞれが必要とする生活支援や就労定着支援を充実する。
⑩障がい者が安心して活動できるよう、障がい者やその家族、行政、労働組合、地域住民などの参画の下で、対価を決定し、環境を確保する。