- (1)国・地方自治体は、「居住の権利」を基本的人権として位置づけ、住宅セーフティネット法の住宅確保要配慮者などに加えて、外国人労働者など、特に配慮が必要な世帯に公的賃貸住宅や一定の基準を満たした空き家を供給するとともに、民間の優良賃貸住宅に対する支援を強化する。(「防災・減災に関する政策」参照)
①子育て世帯が安心して子育てできるよう、十分な広さと質を備えた賃貸住宅を供給する。また、高齢者が所有する住宅を子育て世帯が居住する賃貸住宅として活用する。
②高齢者がコミュニティを維持しながら地域に住み続けられるよう、サービス付き高齢者向け住宅を活用する。また、居住の安定と居住用資産の有効活用をはかるため、自己所有の住宅等を担保として高齢者に融資を行うリバースモーゲージ制度の普及に向けた支援を講ずる。
③「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者居住安定確保法)」におけるサービス付き高齢者向け住宅を拡充する。また、障がい者にも対象を拡大し「高齢者および障がい者の居住の安定確保に関する法律(高齢者・障がい者居住安定確保法)」に改正する。
④住宅セーフティネット法の住宅確保要配慮者などの自立生活を支援するため、生活保護制度の生活扶助を見直し、住宅支援制度や住宅手当制度(住宅の現物支給又は家賃補助)を創設する。その際、一定の基準を満たした空き家の提供を含める。また、国は、無料低額宿泊所の利用者の自立を助長する適切な住環境を確保するため、無料低額宿泊所の防災体制を強化するとともに適切な相談支援体制の整備を行う。(「社会保障制度の基盤に関する政策」参照)
⑤住宅確保要配慮者などに良好な居住環境を備えた特定優良賃貸住宅を供給するため、家賃減額などの支援を強化する。
⑥公的賃貸住宅への入居資格を持つすべての対象者が入居できるよう、入居者の公平性・効率性を担保した制度の見直しを行う。また、地方自治体は、条例における「連帯保証人規定」を削除し、入居者が保証人を立てられない場合には保証人を免除する。
⑦生活困窮者が抱える家賃負担や連帯保証人等の住まいをめぐる課題の解消に向けて、住居確保給付金の支給期間の延長や一時金の支払い、機関保証の活用を行う。(「社会保障制度の基盤に関する政策」参照)
⑧公的賃貸住宅の計画的な建て替え、設備充実、ユニバーサルデザイン化、防犯対策などに対して、経費補助により事業期間を短縮する。
⑨民間賃貸住宅に住宅確保要配慮者などが入居している場合には、一定の要件のもと賃貸住宅の所有者に経費補助を行う。。
⑩誰もが安全・安心・快適に暮らせるよう、民間賃貸住宅の改修・建て替えを行う際には、一定の要件のもと賃貸住宅の所有者に経費補助を行う。。
⑪年間所得が1,500万円以下の個人が賃貸住宅に居住している場合は、支払い家賃額20%(上限は24万円)を各年分の所得税額から控除する「家賃比例税額控除制度」を創設する。(「税制改革」参照)