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連合行動指針


 連合は、2004年4月に、現役の非常勤役員が不祥事に関与し逮捕され有罪判決を受けた事件を反省し、この間「労働組合におけるコンプライアンス(法令遵守)」を推進しています。この「連合行動指針」は、社会的に信頼される労働運動をめざすために、連合運動に関わる全ての人間と全ての連合構成組織が、活動を進めるにあたって基本となる「宣言」です。

連合行動指針

序文−「連合行動指針」の目的および意義

 労働組合は、経営者・政府・政党等から独立した自主的な組織である。しかし、一方で労働組合は社会の重要な構成員として存在しており、その行動や発言、そして組織運営については、社会に対して説明できるものでなければならない。労働組合の存在意義を広く社会全体に示す上でも、このことは極めて重要な課題である。
 連合評価委員会は、今後の「労働運動のあり方、理念の再構築」として、「高い“志”、不公正や不条理なものへの対抗力、それを正すための具体的運動と闘う姿勢」を挙げている。連合は、この間、法令や従業員の権利を無視した企業運営や、社会的格差をもたらす政府の市場万能主義的な政策に対抗する組織的な取り組み、あるいは労働者の権利確立・人権・環境・安全・平和などを求める国内外の取り組みなどを志向し、さまざまな行動に取り組んできた。言い換えれば、労働組合は、経営側の行動に関するチェック機能を果たし、社会正義を追求する運動体である。これらを推進する前提として、労働組合自らが、法令や社会的ルールに基づいた近代的で公正・透明な運動と組織運営を確立し、組合員はもとより未組織労働者や社会全体から「信頼される」存在でなければならない。
 私たちは、この「連合行動指針」のもと、日本のナショナルセンターとしての責任と役割を十分に果たしうる運動と組織を構築することをめざす。

  • 第1条 私たちは、「連合の進路」のめざす社会の実現に向け、労働運動の担い手として求められる高い志と倫理を堅持し、行動する。
  • 第2条 私たちは、組合員の視点に立った運動を展開するとともに、全ての勤労者・市民に共感される運動をめざす。
  • 第3条 私たちは、法令や社会的ルール、自らの規約・規則に基づき、民主的な意思決定、適正な会計・財政運営、近代的な事務局運営、信頼される事業活動など、透明・公正な組織運営を行う。
  • 第4条 私たちは、企業や使用者による不正や不公正を見逃すことなく、その社会的責任を全うさせる運動を推進する。
  • 第5条 私たちは、人権を尊重し、人種・性別・身体的特徴・年齢・思想信条・門地等による差別を行わず、またそれを許さない。
  • 第6条 私たちは、組合員や社会に対する積極的な情報公開を推進するとともに、個人情報の保護に努める。
  • 第7条 私たちは、社会の一員であることを自覚し、地域および国際社会において、平和・人権・福祉・環境・教育・安全など、広範な社会貢献活動に取り組む。

2005年10月6日 連合第9回定期大会 決定


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