働いた時間にかかわらず、あらかじめ決めた時間数(=みなし労働時間)を労働したものと扱う仕組み。業務のやり方を労働者の裁量に大幅に委ねる必要がある業務に限られています。
労働者が業務のやり方や時間配分を労働者自身で決められることが前提です。
あらかじめ事業場ごとに会社と労働者代表でみなし労働時間を定め、実際に働いた時間数にかかわらず、労使で決めた時間分働いたこととみなします。
例えば、10時間働いた日も4時間働いた日も、
8時間働いたとみなして賃金が支払われる
裁量労働制は、以下の2種類があります。
裁量労働制を導入するためには、
(1)労使で話し合って導入を決定
(2)運用ルールを整備し、労働基準監督署に届け出る
(3)対象労働者本人の同意を得る
といった手続きを経る必要があります。
運用ルールの整備にあたっては
などを決める必要があります。
裁量労働制は正しく運用すれば労働者の裁量で効率良く働くことができる一方、以下のような課題もあります。
厚生労働省の調査から、裁量労働制で働く労働者とそうでない労働者を比較したとき、業務のやり方や時間配分に対する自己の裁量にほぼ差が無いことがわかっています。
働いた時間にかかわらずみなし労働時間分働いたものと扱う
→ 実際の労働時間への規制がかからないため、長時間労働になりやすい!
同じ職場でも、裁量労働制で働く労働者はそうでない労働者より実労働時間が長い傾向にあります。
裁量労働制適用労働者のみなし労働時間と実労働時間を比較すると、1時間以上の差があることが分かります。
あらかじめ決めた時間分のみ賃金が支払われる
→ 残業代の支払いを逃れるために
裁量労働制を悪用されてしまう可能性も!