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選択的夫婦別姓制度Q&A
選択的夫婦別姓制度ってどんな制度なの?
希望する人が、結婚後も結婚前の姓を名乗り続けることができるようにする制度です。あくまで「選択」ですので、夫婦別姓を強制するものではなく、夫婦同姓を排除する制度でもありません。
今の日本の法律はどうなっているの?
現在は、民法750条で「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められており、夫婦同姓が法律で義務づけられています。そのため、結婚する際、いずれか一方が姓を改めなければなりません。なお、実態としては女性が姓を改める例が圧倒的多数です。
選択的夫婦別姓制度が実現すると戸籍制度はどうなるの?
民事行政審議会が1996年に取りまとめた答申では、「別姓夫婦、同姓夫婦いずれも同一の戸籍に在籍する」とされています。現行法と法制審答申案における戸籍の記載は以下の通りです(
赤字
の部分が差異)。
法務省は国会で「戸籍の機能が変わるものではない」と答弁(2025年3月14日、参議院法務委員会における竹内民事局長の答弁)しています。
子の姓はいつ決めるの?
法制審議会の答申(1996年)は、子の姓を「婚姻の際」に定めるとしています。また、子が成人後は、自らの意思により父または母の姓に変更できるとしています。
夫婦の姓について、みんなどう思ってるの?
連合が2025年に行ったアンケートでは、「夫婦は同姓でも別姓でも構わない。選択できる方がよい」(46.8%)が、「夫婦は同姓がよい」(26.6%)を大きく上回り、半数近くになっています。
なお、20代男性の5人に1人が、結婚する際、いずれか一方が姓を改めなければならないことが、「結婚の妨げになる」と回答しました。
アンケート全体はこちら
連合の考えは?
姓のあり方は、個人の尊厳や人権に関わる重要な問題と考えており、以前より選択的夫婦別姓制度の実現に向けて取り組んでいます。
旧姓の通称使用拡大ではダメなの?
旧姓の通称使用拡大は、パスポートをはじめ国際社会では通用しません。また、個人の人権尊重という要請にも応えることができません。