- (1)第一段階の改革(「年金政策」1.(1)より一部再掲)
①公的年金制度の充実と生活手当(仮称)の導入
a)第3号被保険者制度を将来的に廃止する。廃止に向けて、第3号被保険者の生活実態の分析も含めた検討を行う会議体を早期に設置するとともに、以下のとおり対応する。
ア)まず、第3号被保険者を縮小するため、新たに第3号被保険者になることができない制度とする。次に、10年程度の期間を設けて、既第3号被保険者については以下の要件を満たさない場合、第1号被保険者となる。その際、世帯単位で見て低所得者への年金保険料の減免措置を設ける。 ・最初の5年程度の期間で、第3号被保険者の配偶者に「年収850万円未満」または「所得が655万5000円未満」との所得制限を設ける。 ・次の5年程度の期間で、前述の年収・所得要件に加え、第3号被保険者本人に、子ども(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある婚姻していない子どもに限る)を養育する親との要件を設ける。 イ)以下の考え方にもとづく改正とともに、上記を経ても第3号被保険者である人については第1号被保険者に区分することで、第3号被保険者制度は廃止となる。 ・過去に第3号被保険者期間があった受給者の基礎年金は減額しない。 ・廃止時点で第3号被保険者である人、受給者ではないが過去に第3号被保険者であった期間がある人について、第3号被保険者としての加入期間は、保険料納付済期間として将来の基礎年金は減額しない。 ・公的年金制度における次世代育成支援の観点で、育児期間中の社会保険料免除措置を拡大(例:「子が小学校入学までの期間」など)する。 ・様々な事情により働くことができず無年金となる人、受給資格期間を満たしたとしても低年金の人に対しては、生活手当(仮称)などの加算で対応する。②すべての労働者への被用者保険の適用
a)就業形態や企業規模にかかわらず、すべての労働者の被用者保険への適用を行うため、以下のとおり対応する。
ア)短時間労働者に関する労働時間要件(週20時間以上)を撤廃する。 イ)当面期限を定めず適用除外とされている常時5人以上の非適用業種の既存個人事業所および、常時5人未満の個人事業所も対象とする。 ウ)企業規模要件は速やかに撤廃し、それまでの間は任意適用を促進する。 エ)学生除外要件については、学生は学業が本業であることを踏まえ、将来的な検討課題とする。 オ)被扶養者の年収要件も現行の130万円未満から給与所得控除の最低額未満とする。(「社会保障制度の基盤に関する政策」参照) カ)「曖昧な雇用」で働く人で労働者性が認められる場合は、確実に被用者保険を適用するとともに、社会実態にあわせて労働者概念の見直しを行い、被用者保険に適用される範囲を拡大する。 キ)複数就業者については単一事業所で満たさない場合に適用対象外となっている現行制度を見直し、単一事業所で満たさなくても複数事業所で満たす場合には被用者保険を適用する。
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