- (1)国・地方自治体は、研究機関や大学、民間企業と協力し、自然災害軽減化技術の開発・普及を行う。
- (2)国・地方自治体は、災害に向け優先的に補強すべき箇所を把握するための診断技術の精度を向上させるとともに、災害に耐えうる設計・施工方法を進展させる。
- (3)国・地方自治体は、予防保全の観点から、建築物・構造物の変状を単に補修するだけでなく、その原因を追及して機能を強化し、相対的に安全性を高める。
- (4)国・地方自治体は、既存施設の耐震化や津波対策をはかる。また、老朽化が進む社会資本を適切に維持管理・更新し、長寿命化を推進する。さらに近年の大規模災害の教訓をふまえ、上下水道のような生活に必要な公益事業の迅速な復旧を行うため、非常時における自治体間の相互応援体制の整備を促進する。(「経済政策」、「国土・住宅政策」参照)
- (5)国・地方自治体は、救援ヘリ、特殊車両、特殊艦艇、発電機、防災備品などの装備品の充実と備蓄品の拡充を行う。
- (6)国・地方自治体は、大規模建築物や避難路沿道建築物などの耐震化や、住宅の耐震改修に対する支援をはかる。
- (7)国・地方自治体は、平常時にはスポーツ施設として運営し、発災時には緊急避難施設としての機能を備えた運動施設の整備など、民間の知恵や資金を活用したPPP/PFIを推進する。
- (8)国・地方自治体は、水害や土砂災害を未然に防ぐため、災害の起こりやすさや想定される被害を考慮した上で、予防的な治水対策を計画的かつ着実に実施する。
- (9)国・地方自治体は、災害に強い国土づくりや防災・減災対策を推進するため、社会資本整備総合交付金等を活用する。
- (10)地方自治体は、大規模な災害発生時に備え、平時から他地域の地方自治体との効果的な相互扶助をはかるため、「広域的地域間共助推進協議会」を活用し、行政・民間事業者・労働組合などによる広域的な地域間共助を推進する。
- (11)国・地方自治体は、東日本大震災の教訓を生かし、津波などによる被害が大きいと想定される地域において地籍調査を強化することで、官民境界の調査などを推進する。(「国土・住宅政策」参照)
- (12)国・地方自治体は、訪日外国人旅行客が安全に安心して旅行できるように、大規模災害時に宿泊・観光施設における初動対応や避難誘導が行える体制を構築する。
- (13)国・地方自治体は、情報通信・上下水道・石油・ガス・電気などのライフラインの安心・安全を担保するとともに、学校・病院・空港・港湾・旅客施設・主要幹線道路・橋梁などの公共・生活関連施設における耐震補強や老朽化対策を早期に完了させる。
- (14)国・地方自治体は、わが国の多くの地域に立地する臨海部工業地帯を自然災害に強い構造へと速やかに整備をすすめる。
- (15)国は、災害発生時における避難施設となる公共施設において、最新の基準法令に沿った耐震化を計画的に進め、耐震補強工事後の耐震強度や工事費用を国民にとってわかりやすいものとなるような仕組みづくりを推進する。
- (16)国は、巨大地震に伴う津波などが想定される地域において、地域全体の「高台移転」など大規模な減災対策に当該自治体および住民の合意が得られている場合は、その実施に向け適切な財政的支援を行う。
- (17)国・地方自治体は、初期消火の成功率向上の観点から、家庭用消火器・簡易消火器具の保有、風呂水のためおきなどの促進や、家具の転倒・落下防止対策の実施による防災行動の実施可能率の向上に向けた周知・広報活動を強化する。
5.くらしの安心・安全の構築|東日本大震災からの復興・再生および防災・減災に関する政策