- (1)国・地方自治体は、適正な価格で新築住宅を取得できるよう、税制の優遇や費用の補助を行う。
①新築住宅にかかる固定資産税の軽減期間を10年に延長する。また、居住用財産の譲渡損失の繰越控除期間を5年に延長する。(「税制改革」参照)
②長期優良住宅の税制優遇の拡充、超長期住宅ローンの開発などの環境整備を推進する。
③失業や収入の減少、病気などによって、住宅ローンの返済が困難になった者に対する、元金返済の猶予や返済期間の延長などの救済制度を設ける。
- (2)国・地方自治体は、適正な価格で既存住宅を取得できるよう、税制の優遇や費用の補助を行う。
①太陽光発電、高効率給湯器や燃料電池など、初期投資額の大きいリフォーム費用の補助、固定資産税の軽減などを行う。
②耐震性・省エネルギー性能・バリアフリー性能等を向上させるリフォームの促進とともに、省エネルギー性能を一層向上しつつ、長寿命でライフサイクルCO2排出量が少ない長期優良住宅ストックや ZEHストックを拡充する。
③リフォームが住宅の資産価値を高め、市場で適正に評価される仕組みづくりを推進する。また、既存住宅の住宅ローン減税を延長し減税額の上限を引き上げる。
④既存住宅の質や管理状況を反映させた価格査定方法の普及、リフォームにかかる費用を含む既存住宅への融資、既存住宅における固定資産税の軽減を新築住宅と同等にする。
⑤住宅履歴情報の蓄積・活用の普及を促進するとともに既存住宅の売買時における住宅性能表示、瑕疵担保責任、修繕記録、管理情報などに関する情報提供を行う。また、住宅・建築の専門家・専門家団体による相談窓口を整備する。
⑥既存住宅の耐震改修促進税制における所得税の特別控除額や固定資産税の減税額を拡充する。また、耐震性能診断・耐震改修工事を新耐震基準による住宅にも適用する。また、住宅の「直下率」を建築基準法や住宅性能表示制度に規定することを検討する。(「防災・減災に関する政策」参照)
⑦シックハウス対策については、ホルムアルデヒドなどの原因物質以外の代替物質も含めて総量規制を導入する。また、建築資材等に含まれる有害物質に関して、事業者への意識啓発、居住者への情報提供を推進する。
- (3)地方自治体は、増え続ける空き家(共同住宅含む)が火災や自然災害などによって周辺の住宅や住民に危険を及ぼさないよう、「空き家等対策計画」を策定し、実施する。また、住宅セーフティネット法にもとづく居住支援協議会を設置し、登録住宅を増やすため、賃貸住宅の所有者等に対して改正住宅セーフティネット法の内容の周知を徹底する。さらに、地域の実情に応じた賃貸住宅供給促進計画の策定を進める。
①倒壊のおそれのある空き家については、火災や自然災害などによって周辺の住宅や住民に危険を及ぼさないよう、先進的な事例をもとに計画を策定し対策を行う。
②倒壊のおそれのない空き家については、住宅弱者に向けた空き家データベースの構築や改修費の補助などを通じて有効活用をはかる。