(横断的な項目)・中小企業政策

中小企業政策<背景と考え方>

  1. (1)中小企業がわが国に果たす役割は大きい。中小企業が光り輝くことにより、安定的で活力ある経済と豊かな国民生活が実現される。地域・地場の産業を支える中小企業の発展は地域の活性化に決定的に重要であり、中小企業政策は地方政策や雇用政策と密接不可分であることを認識したうえで推進する必要がある。(以下、産業政策の<背景と考え方>参照)

1.安定した経済成長と公正な配分を最優先とするマクロ経済政策を実施するとともに、国民にとって安全で安心・信頼できる金融システムを構築する。(「経済政策」1.より再掲)

  1. (1)金融機関が健全かつ適正な事業を運営し、預金者等の消費者利益を保護するとともに、地域経済を支える中小企業等に対してきめ細やかな融資判断を通じた資金供給を行うことができるよう、政府は、適切な監督と公的なバックアップを行う。(「経済政策」1.(2)より再掲

    ①政府は、金融機関によるきめ細やかな融資判断やコンサルティング機能の強化、専門人材の育成など、中小企業やベンチャー企業の経営支援につながる政策の推進をはかり、事業育成の視点に立った支援をおこなう。

    ②政府は、信用保証制度枠の拡大を通じ、民間金融機関等による中小企業等への融資を促す。また、政府系金融機関は、地域の民間金融機関と協調のもと担保免除特例制度やDIPファイナンス(事業再生支援融資)を拡充するなど、中小企業等への事業融資強化、育成、支援、再生をはかる。

    ③政府は、中小企業やベンチャー企業が多様な手段を通じて資金調達ができるよう必要な環境整備を行う。一方で、投資家のすそ野を拡大する政策を実行する際には、投資家保護策や広報活動の充実をはかる。

    ④地域金融機関は、債務企業の「再生」「活性化」を最優先に据え、不良債権処理にあたっては、地域経済を支える中小企業等の役割や特性を十分に踏まえた上で、直接償却を多用することなく、間接償却も併用し、計画的に進める。(「地域活性化政策」参照

    ⑤国・地方自治体は、地域金融機関が地域密着型金融としての役割を発揮し、産官学金労言の連携のもと事業再生や成長分野の育成、産業集積など雇用の創出に資する取り組みを推進するよう指導や支援を行う。(「地域活性化政策」参照

 

2.政府は、雇用創出・安定化、社会保障制度の改革による生活・将来不安の解消、地域活性化・中小企業支援策の実施等の政策に重点を置き、内需主導による自律的な経済成長を実現する。(「経済政策」2.より再掲)

  1. (1)地域における産官学金労言の連携のもと、ものづくり技術・技能の維持強化とその支援、人材育成強化とその支援、地域特性を活かしたまちづくりの推進など、地域連携を強化した地域経済・社会の活性化を進める。また、総合特区制度なども活用しさらなる活性化をはかる。(「経済政策」2.(6)より再掲

 

3.政府は、所得再分配機能を高めるため、社会保障と税の一体改革を着実に推進する。(「税制改革」2.より再掲)

  1. (1)政府は、消費税の逆進性対策として「給付付き税額控除」の仕組みを導入するとともに、持続可能で包摂的な社会保障制度・教育制度の構築に向けた財源として、将来的な消費税率のあり方を明確に示す。(「税制改革」2.(3)より再掲

    ①軽減税率制度の政策効果・運用状況につき、不断の検証を行うとともに、真に効果的・効率的な逆進性対策、および、有事における迅速かつ適切な給付のためのインフラ構築に向け、マイナンバー制度を活用した「給付付き税額控除」(消費税還付制度(注1))を導入する。

    ②持続可能で包摂的な社会保障制度・教育制度等の構築のための必要財源確保に向け、将来的には、「給付付き税額控除」など効果的・効率的かつ徹底した低所得者対策の導入を条件とした上で、消費税率を段階的に引き上げる。

    ③「期間を限定した消費税減税」について、有事の際は、一律の減税よりも真に支援を必要とする層に焦点を当てた施策が優先されるべき。

    ④次の世代が安心できる社会と健全な財政運営の実現に向け、国債の継続的な大量発行にもとづく財政運営や、それらに依存した消費税減税は行わない。

    ⑤2023年10月のインボイス制度導入に向け、特に中小企業における円滑な導入支援策を進める。

    ⑥消費税の滞納防止のため、公共工事入札、備品調達の際にも納税証明書の添付を求める。

4.政府は、企業の社会的責任に見合った税負担の実現をはかる。(「税制改革」3.より再掲)

  1. (1)多国籍企業への国際課税について、課税対象や最低税率などを定めた「経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対する合意」を踏まえ、多国間条約の批准や国内法(法人税法)の改正などを行う。(注2)(「税制改革」3.(3)より再掲
  2. (2)法人事業税については、外形標準課税(付加価値割)の法人事業税全体に占める割合を縮小させる。外形標準課税の適用範囲の拡大、税率、実施時期については、雇用や所得に与える影響および中小企業の業績回復の状況などを見極め、慎重に検討する。中小企業については、雇用安定控除を拡大する。そのうえで、外形標準による課税の考え方を維持しつつ、法人住民税などとの整理・統合を検討する。(「税制改革」3.(6)より再掲
  3. (3)中小企業の支援やディーセント・ワークを後押しする税制改革を行う。(「税制改革」3.(8)より再掲

    ①税法や各種制度ごとに異なる中小企業の定義について、対象範囲を拡大する方向で見直す。

    ②中小法人に対する法人税の軽減税率を基本税率の1/2の水準とする。

    ③「人材確保等促進税制」「中小企業向け『賃上げ促進税制』」の適用要件判定などで使用される「給与等支給総額」から、時間外・休日労働による支給額を除外する。

    ④中小企業に対する人材投資促進税制を復活させる。

    ⑤法定雇用率を上回って障がい者を雇用する企業、重度障がい者などを多数雇用している企業、障がい者の雇用促進と職場定着に資する設備投資を行う企業に対して法人事業税を減税する。

    ⑥事業拡大に伴い税制優遇措置の対象外となる場合、一定の猶予期間を設ける。

 

5.国と地方は、地方分権にふさわしい地方税・財政をめざして改革を行う。(「税制改革」5.より再掲)

  1. (1)地域による偏りが少なく安定的な地方税体系とする。(「税制改革」5.(1)より再掲

    ①法人事業税については、外形標準課税(付加価値割)の法人事業税全体に占める割合を縮小させる。外形標準課税の適用範囲の拡大、税率、実施時期については、雇用や所得に与える影響および中小企業の業績回復の状況などを見極め、慎重に検討する。中小企業については、雇用安定控除を拡大する。そのうえで、外形標準による課税の考え方を維持しつつ、法人住民税などとの整理・統合を検討する。

 

6.政府は、新規産業・雇用を創出する経済構造改革を進めるとともに、グローバル成長の取り込みをはかり、産業政策と雇用政策を一体的に推進する。(「産業政策」1.より再掲)

  1. (1)今後すべての産業に起こり得る様々な変化への対応について検討するための、労使が参画する枠組みを早急に構築する。その際には、失業なき労働移動を可能にするとともに、格差の拡大が助長されることの無いよう、ディーセント・ワークを維持しながら全体の底上げをはかるなど「公正な移行」が実現するよう検討を進める。(「産業政策」1.(3)より再掲

    ①政府は、社会基盤やあらゆる産業におけるDXの実現に向けた環境整備を積極的に支援する。とりわけ、すべての産業におけるデジタル化の実態把握をはじめ、すべての産業・企業に対するIT人材育成を含めたデジタル化の導入促進の強化、中小企業におけるDXの支援を充実する。

    ②国・地方自治体は、イノベーションへの対応など企業の環境対策を促進するため、環境対策に関連した技術・事業・産業の育成・支援を強化する。(「環境政策2.(7)」より再掲)

    ③企業における人的投資、テレワーク環境の整備をはじめとする設備投資、研究開発等に対する支援を着実に実施する。特に、産業構造の変化に対応した働く者の学び直しや企業の職業能力開発に対する支援を強化する。その際には、雇用形態や企業規模による格差が生じることのないよう、特に弱い立場の労働者や、中小企業に対する支援策を講じる。

    ④政府は、IoT/ビッグデータ・AI等の活用によるデジタル化の健全な進展と安心・安全で信頼性のあるAIの社会実装に向け、研究・開発環境整備への支援のみならず倫理的課題への対応を強化する。

  2. (2)知的財産・標準化戦略にもとづき知的財産を有効活用し、技術立国としての地位確立をはかる。また、わが国の産業を保護・強化するべく、知的財産制度の一層の強化を図る。(「産業政策」1.(7)より再掲

    ①金型をはじめとする中小企業の技術が、特許・実用新案・著作権等知的財産権の枠組みで保護されるよう法整備を進め、外国への特許出願に対する支援策を強化する。

 

7.政府は、わが国経済の根幹を担う人材の育成をはかる。(「産業政策」2.より再掲)

  1. (1)ものづくりの重要性を認識し、実感できる初等・中等・高等教育の実施、さらには、生涯にわたる技術・技能の修得・継承の促進・支援を通じ、国民の勤労観の確立をめざした、人材の育成をはかる。(「産業政策」2.(1)より再掲

    ①ものづくり技術・技能の継承はもとより、世代に偏りのない技術・技能労働者の確保と人材の育成に向けて、技術・技能評価制度の社会的認知の向上をはかるともに、熟練技術・技能者が国内で積極的に活躍できる環境整備を行う。

    ②ものづくりマイスター制度(若年技能者人材育成支援等事業)等を活用し、効果的な技能の継承や後継者の育成を行うために、必要な場所・設備等の提供・支援を行う。

    ③ものづくりに関連する業種・職種における高度熟練技術・技能労働者を社会全体の財産と位置づけ、社会的評価を向上させると共に、有効的な活用をはかる。

    a)工業系高等学校での技術実習指導や中小企業における技術・技能伝承に対する技能者派遣事業などへの助成を強化する。また、安全の確保など高等学校の教員に対する技術・技能の指導強化をはかる。

    ④若年労働者のものづくり現場への就業意識を高めるため、小学校・中学校段階からのものづくり教育の履修時間の拡大と内容を充実させるとともに、職場体験学習の機会を増やす。また、高校・高専・短大・大学では、インターンシップを単位として認める制度を普及させると同時に、産業界の技術者等の外部講師を積極的に活用するなど、実践カリキュラムを盛り込む。勤労観の確立につながるよう努める。

 

8.政府は、中小企業が自立できる基盤を確立し、独自の高度な技術と経営基盤の確立に向けた支援を行う。(「産業政策」3.より再掲)

  1. (1)「中小企業憲章」に関する国会決議を行うなど、中小企業の位置付け、中小企業政策の基本理念、政府の行動指針等をより明確にすることにより、中小企業政策の推進をはかる。都道府県は市区町村の中小企業振興基本条例の制定に向けた環境整備を進める。また、条文において労働団体の役割や大企業の責任を明確にするとともに、条例にもとづく施策を検証する会議体を設置し実効性を高める。
  2. (2)「中小企業総合情報センター」を設置するなど中小企業に対するサービスを一元化する窓口である中小企業支援センターの役割を拡充するとともに、中小企業のワンストップ相談窓口である「よろず支援拠点」の活用推進とサービスの向上に努める。
  3. (3)中小企業の販路開拓(ビジネスマッチング)のため、中小企業基盤整備機構が運営するJ‐GoodTech(ジェグテック)の機能を拡充し、周知に努める。
  4. (4)海外企業からの受注を増大させるために、JETRO(日本貿易振興機構)の「国際ビジネスマッチング(TTPP)」の周知と活用推進を行うとともに、海外からの問い合わせ、引き合い等を受け付ける窓口を設置する。
  5. (5)中小企業経営者の高齢化等を踏まえ、円滑な事業承継の促進に向けて、「事業承継ガイドライン」の周知や支援策の拡充を行い、あわせてニーズの掘り起こしなどを行っていく。
  6. (6)中小企業に対する高度な技術支援と生産基盤強化のため、産官学の共同研究を積極的に推進し、国が持つ技術や特許権を有効に活用できるシステムを構築する。
  7. (7)中小企業の経営戦略確立のため、ミラサポ(中小企業庁の中小企業支援サイト)における中小企業診断士や専門家の無料派遣枠の拡充を行うとともに、指導を受ける際の助成を行う。
  8. (8)不良原因究明、品質改善に取り組む中小企業を支援するため、工業試験場等からの人的支援等、地域における工業試験場等と中小企業の連携を強化する。
  9. (9)中小企業者による新卒者の採用を支援するため、ハローワークや、行政の外郭諸団体が積極的に採用会を開催する。さらには、業界団体・協同組合等が共同採用会を開催する団体を支援する。
  10. (10)中小企業に対し、業務効率化による生産性の向上や、求人時における効果的な企業PRが可能となるように、ICTの利活用を促進するための支援を行う。
  11. (11)中小企業に対するIoT導入および人材育成の支援を強化する。具体的には「地方版IoT推進ラボ」や「スマートものづくり応援隊」の拠点増加を推進する。
  12. (12)地域経済を支える中小企業・地場産業の活性化に資する金融環境整備を進め、地域金融機関は地域経済活性化支援機構等とも連携し、支援策を着実に実施していく。
  13. (13)中小企業における人材育成を支援するため、単独で負担することが難しい「社員教育等の研修会」や「福利厚生施策」などについて、地域または複数企業が連携して実施するための支援を行う。
  14. (14)中小企業における知的財産に関する悩みや相談を受け付けるために全都道府県に設置している「知財総合支援窓口」の機能を強化し、周知を徹底する。
  15. (15)中小企業における省エネ・生産性・安全性向上、人材不足への対応のための設備投資促進施策を拡充し、周知を徹底する。生産性向上特別措置法による税制支援を活用については、市町村による「導入促進基本計画」の策定、中小企業への働きかけを促進する。
  16. (16)大企業と中小企業が共に成長できる環境整備を目的に、地域の関係者による連携協定や地方版政労使会議などを通じて「パートナーシップ構築宣言」の宣言企業数を拡大しつつ実効性を高める。
  17. (17)独占禁止法や下請法などにもとづき公正な価格転嫁対策を強化するため、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知を徹底するとともに、業種別マニュアルの整備や、指針を反映した下請け振興基準の補強を行う。

 

9.政府は、労働者の意見反映システムの確立等を進め、健全な産業・企業体質の構築に向けた支援を行う。(「産業政策」4.より再掲)

  1. (1)上場企業の買収に関する規律を策定し、企業買収時における交渉過程・内容の透明化をはかるとともに、被買収企業の労働者代表に対して、買付文書に関する意見表明機会を担保する。また、この運用機関として、法的根拠を持った企業買収規制専門機関を設置し、構成員については、政府、金融機関、民間企業、弁護士、労働組合等から受け入れる。(「産業政策」4.(8)より再掲

 

10.政府は、ディーセント・ワークの実現のための公契約基本法、公契約条例の制定など国内法等の整備および、ILO第94号条約の批准をはかる。また、国や地方による入札制度を改革する。併せて取引の適正化の実現に向けて、公正取引委員会や関係省庁の体制および権限の強化等を行う。(「産業政策」5.より再掲)

  1. (1)公契約(公共工事、サービス、物の調達など)に関する基本法を制定し、その中で公正労働基準と労働関係法の遵守、社会保険の全面適用等を公契約の基準とする。法整備をはかることにより、ILO第94号条約の批准をはかる。また、違反企業に対する発注の取り消しや違約金の納付制度等のシステムづくりを進めるとともに、発注者の責任も明確にする。(「産業政策」5.(1)より再掲

    ①公共工事等の入札における透明性確保、建設労働者の適切な労働条件確保に悪影響を及ぼすような工事価格や工期設定での受注に歯止めをかけるための措置を講ずる。

    ②努力義務として位置づけられている「予定価格と積算内訳」や「低入札価格調査の基準価格と最低価格」などの情報開示を、法的に義務づける。

    ③各自治体においては、労働基準条項を含む「公契約条例」を制定する。また、自治体の工事や業務委託の入札・契約に関わる条例や要綱などに、労働基準法等の労働法制や社会保障関連法規に違反した企業を、発注対象から除外する項目を設けるとともに、発注者の責任も明確にする。

  2. (2)国や地方自治体による公共工事や公共調達等の入札にあたっては、透明性確保のための措置を講ずる。公契約において、公正労働基準の確保、環境や福祉、男女平等参画、安全衛生等社会的価値やコンプライアンス遵守なども併せて評価する総合評価方式の導入を促進する。(「産業政策」5.(2)より再掲

    ①公共事業等の入札において、労働条件等を含めた総合評価方式の導入を促進する。また、その際は、明確な評価基準を設定する。

    ②ダンピング受注の判断基準を明確に定める。発注機関において受発注者間で取り交わされる契約には対象範囲を明記し、各々の責任範囲を明確にする。

    ③総合評価基準の運用にあたっては、労働条件の悪化につながる早期着手や工期短縮提案が加点対象とならないよう、提案内容を精査するとともに入札業者にその旨明示する。

  3. (3)国や地方自治体による公共工事の発注にあたっては、労働条件、安全衛生および品質を確保する観点から、事業計画、設計、施工各段階においてそれぞれ適切な工期を設定する。(「産業政策」5.(3)より再掲
  4. (4)サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正な分配の実現に向けて、優越的地位の濫用を防止し取引の適正化と透明な市場を確立するため、独占禁止法、下請法、下請中小企業振興法を強化するとともに、公正取引委員会や中小企業庁の体制および権限の強化、調査・監視の強化、企業への周知徹底等により法の実効性を高める。また、すべての労働者の立場にたった働き方を実現するため、中小企業などの「働き方改革」を阻害するような取引慣行の是正などを強化する。(「産業政策」5.(4)より再掲

    ①公正取引委員会や関係省庁担当部門の人員を拡充し、機能・体制の強化をはかる。

    ②「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(ガイドライン)の周知徹底をはかる。

    ③下請法(下請代金支払遅延等防止法)については、資本金区分による適用を廃止し全取引を対象とするとともに、銀行等の金融機関による信用供与も対象とする。
    下請Gメンが把握した業種別の実態を踏まえ、「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」の拡充や実効性の向上をはかる。

    ④下請企業からの情報提供・申告等に対し親企業からの報復措置をなくすシステムを設ける。また、単価の過度な水準引き下げ要求に対し、商取引における一定の規制を設けることを検討する。

    ⑤下請法の適用対象外となっている発注者と元請事業者の取引について設計労務単価水準の賃金が支払われるようにするため、適正な単価や積算モデルでの契約となるよう検討を行う。

    ⑥知的財産に関する優越的な地位の濫用を防止する法制度を整備するとともに、その実効性を高める。

    ⑦国・地方自治体は、労働基準関係法令違反防止に向けて、下請取引や工事委託契約において下請法や建設法に定められた公正取引の遵守を適切に監視するともに、通報制度である「中小企業における労働条件の確保・改善に関する公正取引委員会・経済産業省との通報制度」について、関係者への周知をはかる。

  5. (5)地方自治体の公共工事において、建築工事と設備工事の「分離発注方式」を徹底させる。(「産業政策」5.(5)より再掲
  6. (6)国や地方自治体におけるソフトウェア、アプリケーション開発の入札では、必要な工数(人日)に人件費を積算させたものに加え、著作権の帰属のあり方も含めた知的財産としての価値を付加して価格決定がされるよう制度を改革する。また、政府は、民間企業間におけるソフトウェアの開発において、適切な受委託となるよう、ソフトウェアの機能価値に基づく積算や多段階契約等の推進など対応を強化する。(「産業政策」5.(6)より再掲

 

11.大都市一局集中による弊害の是正に向けて、地域の特性を活かしたまちづくりを推進することで、知識・産業集積等地域産業の活性化による地域雇用の増大をはかる。そのために、核となる企業への支援を行い、地域内・地域間の連携を強化して、地域産業としての国際競争力を高める。またディーセント・ワーク実現のための公契約条例の制定など国内法等の整備を行う。(「地域活性化政策」1.より再掲)

  1. (1)国内企業の国際競争力を高めるために、国内における生産や研究開発など、事業活動を支援する環境を整備する。(「地域活性化政策」1.(1)より再掲

    ①国は、地場にある地域資源の見直しや産業の掘り起こしを行い、中核となる地場産業等の企業群を定め、地方自治体との連携を図り、関連企業の誘致・育成を進める。また、国や地方が企業を支援する際は、対象企業が持続的に雇用環境の改善や地域社会に貢献する事を条件に加える。

    ②国は、日本でしか作れない、ものづくりにこだわった製品の品質、デザイン、性能や機能の高付加価値性を、「メイド・イン・ジャパン(日本製)」ブランドとして世界に発信するとともに、政府のトップセールスを実施する。

    ③国・地方自治体は、地域産業を支える中小企業の国際競争力強化や自立的成長を促すため、新興国等の海外市場へのアクセスを可能とする情報・ノウハウ提供、人材獲得・育成支援、資金調達支援なども含めた総合的な支援体制を構築する。

  2. (2)地方自治体と連携し、地域の特性を活かした知識・産業集積を促進し、地域雇用の増大をはかる。(「地域活性化政策」1.(2)より再掲

    ①国および地方自治体が実施する支援等は、全国一律的な基準ではなく、地方の特性・実態を活かしたものとし、支援等の評価・検証は地域住民の理解を得られるよう情報開示を徹底する。

    ②国・地方自治体は、地域資源を活用した起業や6 次産業化等の産業間連携による新たな地場産業の創出を促進するため、インキュベータ施設、賃貸工場、産学連携施設など、産業支援環境を整備する。インキュベータ施設においては、地域産業との連携や施設を拠点とした多様な人的ネットワークを生かしたビジネスマッチングを推進する。

    ③国・地方自治体は、NPO・コミュニティビジネス等のいわゆる社会的企業に対する支援を拡充する。とりわけ、コンサルティング能力や、技術商社機能をもつNPOの設立、地方の中小企業や商店街の活性化への支援を行う団体を地域で支援する。

    ④国・地方自治体は、ベンチャー・ビジネスを支援するために、融資制度の拡充、地域プラットフォーム等創業支援体制の拡充、技術開発の促進策の強化等の支援を行う。

    ⑤国・地方自治体は、地方における教育・研究機関を充実させる。

  3. (3)地域経済を支える企業の事業再生、地方自治体が主体的に取り組む第三セクター改革を支援するとともに、企業、公的セクター、地域関係者、労働組合などと十分な協議を踏まえ、地域の面的再生への支援を行う。(「地域活性化政策」1.(6)より再掲
  4. (4)雇用の安定・創出を実現するために、全都道府県において、労使と連携した懇談会・研究会の活性化をはかる。地域の労働組合代表と地方経済産業局、また地域の労働組合代表と中小企業再生支援協議会等の中小企業を支援する各機関とが、地域の産業振興と雇用・労働条件の維持・安定など、地域活性化策について意見・情報交換を行う場を設ける。また、従来の産官学の連携に加え、地域金融機関、地域の労働組合が参加する産官学金労言が一体となって、地域雇用の創出、新事業展開、技術開発等の地域産業活性化策を検討する場を設ける。(「地域活性化政策」1.(7)より再掲

 

12.雇用労働環境の変化などに対応するワークルールの整備、確立をはかるとともに、集団的労使関係システムを構築する。(「雇用・労働政策」5.より再掲)

  1. (1)労働基準法における就業規則の作成・届出義務の対象は、10人以上から5人以上に拡大する。(「雇用・労働政策」5.(5)より再掲
  2. (2)事業譲渡、合併など、あらゆる事業再編において、労働組合などへの事前の情報提供・協議を義務づけるなど、労働者保護をはかるための法制化を行う。(「雇用・労働政策」5.(7)より再掲

    ①分割・統合やM&Aに際し、企業に労働者に対しての責任をもたせるため、会社法の中に「労働者」という概念を導入して労働者の要件を法的に明確にし、労働者が不利益にならないような措置を講じる。

    ②すべての事業組織の再編において、労働契約の承継や解雇の制限、その他雇用の安定に必要な措置を強化する。

    ③労働組合などへの事前の情報提供・協議を義務化する。

  3. (3)労働債権の優先順位の引き上げなど、倒産法制の整備を継続する。(「雇用・労働政策」5.(9)より再掲

    ①労働債権の優先順位を引き上げるとともに、労働債権の一部について、別除権(抵当・質権等)に優先させる制度(労働債権の特別な先取特権)を新たに創設する。また、国税徴収法を改正し、労働債権を公租公課より優先する。

    ②債権譲渡特例法については、労働債権の特別な先取特権にもとづいて労働債権の一定の割合を限度とし、優先的に配当を受けることとする。

    ③未払賃金の立替払制度について、倒産前6 ヵ月以内での退職とされている認定要件の緩和や、限度額引き上げなどによる制度の強化をはかるとともに、ILO第173号条約(労働債権の保護)の趣旨に沿った制度となるよう国内法を整備し、早期に批准する。

  4. (4)不適切な選出方法が採られている事例等が散見される「過半数代表者」について、適切な運用がはかられるよう制度を整備するとともに、役割と機能を検証し、関与する制度や権限を縮減させる方向で検討する。また、労働者代表制の法制化に向けて検討する。(「雇用・労働政策」5.(11)より再掲

    ①「過半数代表者」への立候補機会の付与や無記名投票による選挙の実施、労働者の意見集約・反映などを法定し、「過半数代表者」の規定を厳格化・適正化する。

    ②「過半数代表者」が使用者からの不利益取扱いを恐れることなく事業場の全従業員の代表として十全に活動できるよう、労働組合法に規定されている不当労働行為救済制度を準用するなどして、「過半数代表者」への不利益取扱いの救済制度を整備する。

  5. (5)雇用・就業形態の多様化や企業組織の変化を踏まえ、親会社および親会社経営者が子会社従業員の雇用・使用者責任を負うべきことを明確化するとともに、純粋持株会社、グループ企業、派遣先企業、投資ファンドなどにおける使用者概念を明確化する。また、グループ企業などにおける労使関係のあり方について検討を行う。(「雇用・労働政策」5.(12)より再掲

 

13.長時間労働を是正し、ワーク・ライフ・バランスを実現する。(「雇用・労働政策」6.より再掲)

  1. (1)長時間労働の是正に向けて、労働時間短縮や年次有給休暇の完全取得など、労働者の健康・安全およびワーク・ライフ・バランスの確保に向けた施策を推進する。(「雇用・労働政策」6.(1)より再掲

    ①労働基準法第40条の特例措置(週44時間労働制)は早急に廃止する。

    ②長時間労働につながる商慣行の見直しと取引の適正化をはかるため、事業主が取引上必要な配慮をする努力義務を定めた「労働時間等設定改善法」および「労働時間等設定改善指針」の周知徹底をはかる。

 

14.若年者、女性、高齢者の雇用対策を強化する。(「雇用・労働政策」7.より再掲)

  1. (1)すべての若者への良質な雇用・就労機会を実現する。(「雇用・労働政策」7.(1)より再掲

    ①良質な就労機会の実現に向け、若者雇用促進法の確実な実施、正規雇用化の促進、労働教育のカリキュラム化などを通じた若者雇用対策を講じる。

    a)地域の特性を活かした雇用創出と地域再生を促進する。若者の安定した雇用確保に向け、地域の関係者が連携し、人材育成機会と若者の就労を積極的に支援する。

    b)事業所内外での職業訓練の拡充を通じて非正規で働く若者の正規雇用化を促進する。学校などにおいて、ワークルールの知識など、働く際に必要な労働教育のカリキュラム化に向けた法制化などを推進する。

    c)若者が働き続けられる環境の整備に向けて、ワークルール遵守の徹底、ワーク・ライフ・バランスの実現など、労使の取り組みを促す施策を推進するとともに、若者の定着支援策を行う。

  2. (2)女性が就業を継続できる環境を整備する。(「雇用・労働政策」7.(2)より再掲

    ①妊娠・出産や育児などを経ながら男女がともに就業継続できる環境の整備に向けて、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法等の周知・徹底とともに、企業における両立支援制度等の充実、働き方の見直しを含めたワーク・ライフ・バランスの取り組みの促進・支援など、施策の拡充をはかる。

  3. (3)意欲ある高齢者が生きがい・やりがいを持って働くことのできるよう高齢者の雇用対策を講じる。(「雇用・労働政策」7.(3)より再掲

    ①意欲ある高齢者が年齢に関わりなく、働くことのできる環境を整備する。

    a)高齢期における多様な働き方のメニューが用意されるよう、助成金や税制優遇措置など、労使の取り組みに対する支援を行う。

    ②高齢者の健康状態に柔軟に対応するため、職場におけるきめ細かな職場環境の改善や、安全と健康管理のための配慮事項の整理など、ハード・ソフト両面からの対応をはかる。

    a)高齢者のための職場環境整備に対する助成金を拡充する。

 

15.障がいの有無、種類および程度にかかわらず、障がい者が差別されることなく働ける社会の実現に向け、雇用対策を講じる。(「雇用・労働政策」9.より再掲)

  1. (1)複数の中小企業が事業協同組合などを活用した障がい者雇用率制度を適用する際は、雇用主として責任を確保するよう指導を徹底する。(「雇用・労働政策」9.(9)より再掲
  2. (2)中小企業における障がい者雇用の推進のための支援、特に障がい者の受入実績がない「雇用ゼロ企業」に対する雇用前後の支援を強化する。(「雇用・労働政策」9.(18)より再掲
  3. (3)障がいのある労働者の労働災害を防止するため、企業に対し支援を強化する。(「雇用・労働政策」9.(19)より再掲

 

16.すべての働く者に対する職業能力開発施策と日本の成長と競争力を支える人材の育成を強化する。(「雇用・労働政策」10.より再掲)

  1. (1)安定した質の高い雇用へ向けた職業訓練を実施する。(「雇用・労働政策」10.(1)より再掲

    ①雇用形態や企業規模、在職・離職の違いにかかわらず、すべての働く者が自己の職業能力を最大限に開発・発揮し、安定した質の高い雇用に就くことができるよう、適切な職業能力開発機会を提供する。

    ②職業能力開発機会のより一層の提供に向けて、労働者や学生に対する職業能力開発施策に関する情報提供や啓発、事業主に対する助成制度の情報発信と周知徹底を行う。とりわけ、中小企業等における能力開発の促進を図るため、各種助成制度の周知・利用促進に加え、自社内での能力開発実施に向けたノウハウ提供や相談援助機能の強化を行う。

  2. (2)国・地方自治体・教育訓練機関・企業・労働組合・学校などの役割分担と相互連携を十分に行い、産業政策・雇用政策・教育政策と連携した職業能力開発施策を推進する。(「雇用・労働政策」10.(6)より再掲

    ①技術・技能の継承や人材の確保・育成などについて課題を抱えるものづくり産業の中小企業に対し、関係省庁の連携を強化し、人材投資促進税制の復活や高度熟練技能者の活用、人材の確保・育成に関する支援措置を拡充する。

 

17.労働災害の予防と再発防止対策を強化し、労災補償を拡充する。(「雇用・労働政策」11.より再掲)

  1. (1)2018年に成立した改正労働安全衛生法について、職場の実情を踏まえて着実に実施する。(「雇用・労働政策」11.(1)より再掲

    ①改正労働安全衛生法により義務化された「管理監督者を含めすべての労働者の労働時間の適正な把握」や「産業医への情報提供」などが確実に実施されるよう周知・指導を行う。また、事業場において、産業医等が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応できるよう事業場における必要な体制整備の支援を行う。

    ②ストレスチェックについて、労働者数50人未満の事業場も含むすべての事業場で実施されるよう、事業者や労働者などへの周知・指導を行い、必要な支援策を実施する。

    a)中小企業において、高ストレス者とされた労働者に対する面接指導が適切に実施されるよう指導を強化する。

  2. (2)労働災害を予防する施策の充実・強化をはかる。(「雇用・労働政策」11.(2)より再掲

    ①職場におけるメンタルヘルス対策を以下のとおり推進する。

    a)メンタル不調の早期発見に加え、治療・職場復帰に至るまでの一連の対策を全体的に促進する措置の実施を検討する。

    b)メンタルヘルス教育の実施、産業医や地域の医療機関などとの連携を通じた適切な医療体制の確保、ハラスメント対策、職場復帰プログラムなどを行う事業場に対し、公的支援を行う。

    ②研修会や個別コンサルティングの実施など、特に中小企業に対しては、労働者への安全衛生教育の充実に向けた支援を重点的に行う。また、リスクアセスメントやOSHMSの導入支援、安全衛生サービス専門機関や専門家などの無料紹介などを行う。

    ③安全委員会・衛生委員会の設置義務をすべての事業場に拡大する。衛生委員会の設置基準について、当面は現行の50人以上から30人以上に変更する。また、事業場内の協力会社(下請会社、派遣元など)の安全衛生担当者を含めた「合同安全衛生委員会」の創設義務化を検討する。

 

18.政府は、中小企業における勤労者の福祉の向上をはかる。(「雇用・労働政策」14.より再掲)

  1. (1)地域の雇用は中小企業が負うところが大きいが、個々の企業が福利厚生を単独で拡充することは財政的にも事務的にも困難である。地域活性化と企業規模間の福祉格差是正、中小企業の人材確保・育成・定着等の観点から、中小企業の福利厚生充実に向けた施策を講ずる。
  2. (2)「人材の確保・育成・定着」の支援のため、中小企業労働力確保法にもとづく各種助成制度の活用促進や優遇税制等経費の負担軽減措置など、中小企業にとって実効性ある総合的な施策を構築する。
  3. (3)中小企業における高齢者雇用の促進のため、高齢者の継続雇用や定年引き上げなどに対する助成金を継続する。
  4. (4)複数の中小企業が事業協同組合などを活用した障がい者雇用率制度を適用する際は、雇用主としての責任を果たすよう指導を徹底する。
  5. (5)中小企業労働者や職業能力開発機会が限定されている地域に居住する者について、国・地方自治体・地域の教育訓練機関などが連携し、職業能力開発に関する機会や情報における企業間格差・地域間格差の是正をはかる。
  6. (6)技術・技能の継承や人材の確保・育成などについて課題を抱えるものづくり産業の中小企業に対し経済産業省・厚生労働省・文部科学省などの連携を強化し、人材投資促進税制の復活や人材の確保・育成に関する支援措置を拡充する。
  7. (7)中小企業労働者の財産形成と退職金確保のための諸施策の充実をはかる。

    ①勤労者財形制度の普及・啓発を促進する。とりわけ、中小企業への普及と非正規労働者の加入促進をはかる。

    ②中小企業退職金共済制度への加入を促進するとともに、退職金不支給期間の是正をはかる。

    a)一般の中小企業退職金共済制度および建設業退職金共済制度において「掛金納付期間が1年未満は支給なし」となっているが、企業の倒産・廃業の場合には掛金相当額が受給できるよう措置を講ずる。

    b)「掛金納付期間が2年未満は支給なし」となっている清酒製造業退職金共済制度と林業退職金共済制度は、上記a)をめざしつつ、まずは「掛金納付期間が1年未満は支給なし」とする。

    c)建設業退職金共済制度について、退職金水準を改善するべく、在職期間の短い退職者の支給水準を引き上げるとともに、24月未満の場合でも掛金相当額を支給する。

  8. (8)中小企業に対して適用が猶予されてきた月60時間超の割増率引き上げ(労働基準法第37条)が2023年4月から適用されるが、その確実な履行に向けて、適用までの間に、周知の徹底と取引の適正化を含む長時間労働抑制の環境整備を行う。

 

19.すべての労働者に社会保険を適用し、働き方に中立的な制度を確立する。(「社会保障制度の基盤に関する政策」5.より再掲)

  1. (1)国は、すべての労働者が安心して働き、暮らし続けられるよう、雇用形態や企業規模の大小を問わず、社会保険の適用拡大を強力に推進する。(「社会保障制度の基盤に関する政策」5.(1)より再掲

    ①労働者の不利益となる、事業者による違法な適用逃れや該当する労働者の未適用などを防止するため、国税庁や地方自治体と連携し、徹底して社会保険適用を推進する。

    ②短時間労働者等へのさらなる適用拡大に向けて、企業規模要件を速やかに撤廃し、適用基準として労働時間要件(週20時間以上)または年収要件(給与所得控除の最低保障額以上)のいずれかに該当すれば社会保険を適用させるように見直す。また、現行の被扶養者の年収要件を現行の130万円未満から給与所得控除の最低保障額未満に変更する。

    ③社会保険の非適用業種を撤廃し、常時5人未満の個人事業所も適用対象とする。

 

20.だれもが安心して子どもを生み育てられるよう、子ども・子育てを社会全体で支える仕組みを構築する。(「子ども・子育て支援政策」1.より再掲)

  1. (1)次世代育成支援対策の推進に向け、次の措置を講ずる。(「子ども・子育て支援政策」1.(2)より再掲

    ①国は、次世代育成支援対策推進法にもとづき、自治体および事業所が定めた次世代育成支援対策推進計画の達成状況を把握し、それらが着実に実施できるよう必要な支援措置を講ずるとともに、速やかに行動計画策定指針の変更に反映させる。

    ②国および地方自治体は、くるみん、プラチナくるみんなどの「認定マーク」の周知活動や企業の認定取得促進策を強化し、中小・零細を含むすべての企業が積極的に次世代育成支援を推進することを促す。

 

21.受給権保護の整った、将来にわたって安定的な給付を約束する企業年金制度を構築し、雇用形態や企業規模に関係なくすべての労働者が制度適用されるよう普及をはかる。(「年金政策」4.より再掲)

  1. (1)国は、企業年金の原資が賃金の後払いとしての性格を持つ退職給付であることを踏まえ、労使合意の尊重を前提に、長期にわたり確実に給付が保障される企業年金制度を確立する。(「年金政策」4.(1)より再掲
  2. (2)国は、企業年金が公的年金の補完機能を確実に果たすことができるよう、中小・零細企業の労働者や非正規労働者に対する制度の普及促進を抜本的に強化する。(「年金政策」4.(2)より再掲

    ①中小・零細企業向けの企業年金の充実をはかる。そのため、中小企業退職金共済(中退共)制度や総合型確定給付企業年金(DB)、簡易型確定拠出年金(DC)の普及をはかる。

 

22.総合的な防災・減災対策を充実させる。(「防災・減災に関する政策」1.より再掲)

  1. (1)国・地方自治体は、近年の多発する災害を受け、雇用確保に向けた施策、企業による地域への貢献、避難所の提供などに対する支援を含む企業の「事業継続計画(BCP)」の策定を努力義務として法制化し、その策定・改定を促進する。また、まだBCPを策定していない中小企業に対する策定支援について、技術的支援を行うとともに、企業の防災対策の強弱を入札における加点要素に加えるなどBCP改定・制定のインセンティブを導入する。(「防災・減災に関する政策」1.(14)より再掲

 

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