3.安心できる社会保障制度の確立(障がい者政策)

障がい者政策<背景と考え方>

  1. (1)福祉制度の谷間に置かれていたり、周囲からの理解が得られにくかったり、社会的支援制度の情報が不足していたりすることで、障がい者と家族は生活のしづらさに直面し、貧困に陥ることも少なくない。必要な福祉が受け入れられないまま、排除されることがないような社会を構築していかなければならない。
  2. (2)日本が障害者権利条約に批准・発効し、障がい者の人権の確立や当事者参画の保障などにおいて画期的な進歩がみられた。しかし、障がい者に対する差別意識は、いまだ払拭されているとは言い難い。引き続き、この間に制定・改正された各法の実効性を高めるとともに、条約の理念の共有と実践、行政や企業等の活動におけるさらなる具体化が求められる。
  3. (3)障害者虐待防止法が施行されて以降も、依然として障がい者に対する虐待は増加しており、その根絶に向け、一層の取り組みの強化が求められる。また、女性障がい者は、障がいに加えて女性であることによる複合的な困難を抱えている。虐待や暴力の被害に遭いやすく、経済的な自立を妨げられるなどの課題が多く存在するため、特段の支援が求められる。
  4. (4)障がい児は、教育・保育の機会が十分に得られない場合がある。また、18歳以降に就労の機会を得られず、生活的・経済的な自立を果たせない状況も多くあり、教育と雇用・福祉をつなぐ、総合的かつ継続的な支援が求められる。
  5. (5)障がい児・者の家族においては、介護などによる日常生活の負担が重く、就労継続など多くの課題が存在している。障がい児・者を支えながら働き続けることのできる社会的支援体制の整備が必要である。

 

1.障がい者のあらゆる人権および基本的自由を確保し、固有の尊厳の尊重を促進するため、国連障害者権利条約の実効性を確保する。

  1. (1)国連障害者権利条約にもとづき、以下の通りの対応を行う。

    ①いかなる者に対する障がいに基づく差別も、人間の固有の尊厳及び価値を侵害するものであるとする条約の基本的考え方を強力に発信し、すべての人権および基本的自由が普遍的であるとする条約の理念を国民に対し徹底する。

    ②国は、障害者権利委員会に対する条約の実施状況の報告にあたっては、十分な情報収集と適切な実態把握を行う。また、国内法や制度の改善にあたって、国連障害者権利委員会の総括所見に加え、障害者権利条約のパラレルレポートを尊重する。

    ③国および地方自治体は、審議会などのあらゆる意思決定の場への障がい当事者の参加を保障する。

    ④国は、障がいのある女性や子ども、高齢者などが有する複合的な困難を解消するための支援を強化する。

    ⑤国および地方自治体は、インクルーシブな社会の実現に向けて法制度を整備し、地域における介護サービスを充実する。

  2. (2)障害者基本法の改正および障害者基本計画の改定に向け、以下の通りの対応を行う。

    ①国は、計画の実施状況のモニタリングにあたっては、障害者政策委員会にて障がい当事者やその家族の意見を十分に反映する。これに基づきPDCAサイクルを用いて取り組みの改善をはかる。

    ②国は、障害者基本計画の実効性を確保する観点で各自治体における障害福祉計画を点検し、実施状況に即した見直しまたは修正を行う。

    ③地方自治体は、障害福祉計画の実施に際し、障がい当事者やその家族を含め、住民の意見を広く取り入れ、障害福祉サービスの実態と多様な需要を把握した上で、サービス基盤を整備する。

    ④地方自治体は、障害児福祉計画の実施に際し、支援を行う家族の両立支援の視点をもって取り組む。

    ⑤国は、女性に対する複合差別の解消、間接差別を差別の定義に明記する。

  3. (3)障害者差別解消法の充実と定着に向けた見直しを進める。

    ①民間事業主における合理的配慮の実効性の確保に向け、建設的対話に基づき合理的配慮が提供されるよう取り組む。また、相談窓口へのアクセスを改善した上でワンストップ化をはかるとともに、紛争の防止や解決の支援にあたる体制を整備する。

    ②国および地方自治体は、国民に対し法の内容について周知の徹底をはかる。加えて、合理的配慮の事例を幅広く収集し、提供する。

    ③国は、各市町村における障害者差別解消地域協議会の設置を義務化するとともに、設置を促すための情報提供などの支援を強化する。

  4. (4)障害者虐待防止法について、以下の通りの対応を行う。

    ①国および地方自治体は、虐待の実態を把握し、虐待の根絶に向けた取り組みを強化する。その際、虐待の定義を明確化するとともに、第三者による相談・通報を促し、通報者の保護もはかる。また、虐待を受けた障がい者を緊急的に保護するため、権限を持った独立した第三者機関や専門職員の配置など体制を整備する。

    ②国は、虐待の通報義務の対象に、病院、保育所、学校、官公署を加えるなど、あらゆる場における虐待の早期発見をはかる。

    ③地方自治体は、虐待を受けた障がい者、虐待を行った家族等への心のケアを行う体制を整備する。

    ④国および地方自治体は、施設におけるすべての役職員や障がい者を雇用する企業のすべての使用者等に対し、虐待防止に向けた研修を徹底するよう指導を強化する。

    ⑤地方自治体は、障がい者福祉施設に対する第三者評価のあり方を見直し、障がい当事者やその家族、住民の参画を保障する。また、事業実施要項や運営規定を公開するよう指導する。

    ⑥国および地方自治体は、国民の理解を促進するため、法の内容について周知の徹底をはかる。

2.障がい者が地域で生活する権利を保障したインクルーシブな社会(共生社会)を実現する。

  1. (1)障がい者に特定の生活様式を強いることなく、地域社会で自立した生活を可能とするための支援を強化する。
  2. (2)障害者総合支援法に基づく福祉サービス等に関し、以下の通りの対応を行う。

    ①国は、障害支援区分の認定を含めた支給決定のあり方について、地域にくらす障がい者に必要な支給量が確保されているかなどの観点で検証し、見直しを行う。その際、障がい当事者を含めた関係者の意見が反映される措置を講じる。

    ②市区町村は、サービスの申請から利用開始までにかかる期間を短縮し、サービスが速やかに提供される体制を整備する。

    ③市区町村は、支給決定にかかるサービス等利用計画案の作成にあたっては、本人の意向が十分に反映されるよう配慮する。

  3. (3)障害福祉サービスに関わる労働者の処遇の改善をはかるとともに、人材の育成・確保・定着に向けた財政支援を講じ、質の向上と安定的な提供体制を確保する。

    ①国は、福祉・介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算を確実に現場の職員の処遇改善へと結びつける仕組みづくりを行うとともに、全産業平均との賃金格差の是正に向け、当該加算の維持ならびにさらなる上積みをはかる。その際、特に人材確保が厳しい訪問系サービスに留意するとともに、キャリアパス要件などについては正規雇用・非正規雇用にかかわらず対象とされるよう徹底する。

    ②地方自治体は、処遇改善加算の算定にかかる職員への周知が徹底されるよう指導する。

    ③障がい者施設の職員配置基準や設置基準を、介護保険と同様の基準とする。

  4. (4)地方自治体は、障がい者の様々なニーズに包括的に対応できる総合的な支援センターの設置を推進し、障害福祉サービス利用の援助や就業にかかる相談支援や、住居、通いの場の確保など、地域での生活支援体制を強化する。
  5. (5)国は、精神障がい者の地域移行に向け、自宅や賃貸住宅における生活や24時間介助など医療、介護、生活面にかかる一人ひとりのニーズに基づき、地域社会における多様な生活を可能とするために必要な医療・介護・福祉サービスを整備する。また、地方自治体は、住まいの確保や相談・早期支援の充実並びに自立に向けた就業支援を行う。
  6. (6)障がい者の生活を支える支援は、障害者等手帳の有無にかかわらず、支援を必要とするあらゆる障がい者に提供する。
  7. (7)地方自治体は、積極的に地域生活支援事業の実施水準の向上に取り組む。国は、地域生活支援事業の実施水準の向上にむけて、適切な財源を確保する。
  8. (8)国および地方自治体は、障がい者の自立した日常生活や社会参加を促進するため、ユニバーサルデザインの理念をあらゆる施策に反映させ、建造物や福祉用具等の研究開発や普及のために必要な支援を行う。
  9. (9)国は、医療費負担を軽減するため、障がい児・者に対する公費負担医療制度を拡充する。
  10. (10)国は、障がい者の社会生活における移動やコミュニケーションの支援ならびに情報へのアクセス手段を保障し、あらゆる公共的な場における意思の疎通や情報の取得に際して不利益を被らないよう対策を講じる。
  11. (11)国および地方自治体は、災害が発生した場合には発生場所、規模、内容、今後の動向や対策など必要な情報を障がい者に提供する体制を整備する。災害情報の提供に当たっては、障がい者の特性に配慮した伝達手段やコミュニティネットワークを整備する。
  12. (12)国は、「身体障害者補助犬」(盲導犬・介助犬・聴導犬)の施策において、補助犬の育成を積極的に推進する。また、補助犬利用者に対する配慮を社会に浸透・定着させるために、積極的な啓発・広報を行い、周知を徹底する。
  13. (13)国および地方自治体は、障がい者の意思決定支援を充実するとともに、成年後見制度を利用した際に法的能力等において過度の制限を受けることがない仕組みに見直す。
  14. (14)国は、社会福祉協議会による日常生活自立支援事業にかかる生活支援員や成年後見制度を担う後見人を育成するため、研修を充実する。
  15. (15)国は、障がい児・者を支援する家族が仕事と家庭を両立できるための障害福祉サービスや支援体制の整備を行う。

    ①通学、通勤にかかる移動支援を地域生活支援事業から自立支援給付化し、居住地にかかわらず利用できる体制を整備する。その際、通年かつ長期にわたる外出にかかる制限を設けない。

    ②家族介護者の一時的な休息を理由とした障害福祉サービスの利用を認める。

    ③障がい当事者とその家族に対する障害福祉サービスに関する情報提供の強化や、情報交換できる場の確保を行う。

    ④支援を行う家族のための相談窓口やカウンセリング体制を強化する。

  16. (16)障がい児および保護者が別の方法での教育を希望しない限り、普通学級に在籍して教育を受けられる、「インクルーシブ教育」を推進する。(「教育政策」参照
  17. (17)幼稚園・保育所・学校などにおいて医療的ケアが日常的に必要な障がい児(医療的ケア児)への医療提供を確保するため、医療的ケア児等コーディネーター養成研修等の保育士の受講を支援し、看護師や担当保育士等を確保した体制を整備する。(「医療政策」より一部再掲

3.障がい者の自立的な生活を保障するため、住居、就労、所得などを保障する。

  1. (1)国および地方自治体は、障がい者が自ら住居を選択できるための施策を講じる。
  2. (2)障がい者が安心と働きがいを持って働ける場を拡充する。

    ①国は、福祉的就労にかかる利用料負担のあり方について検討を進める。なお、当面の間、工賃が利用料を下回ることのないよう支援策を拡充する。

    ②ディーセント・ワークや均等・均衡処遇に配慮した多様な就労機会を確保し、障がい者の自立的な就労を支援する。就労先の事業者については、貧困ビジネス防止の観点から安全・衛生の確保、情報公開・報告等を要件づけ、都道府県の認定とする。

    ③国は、障害者優先調達推進法の対象を民間企業にも拡張する。その際、障害者就労施設などへ積極的に仕事の発注や物品の購入を行う企業に対して助成を行うとともに、当該取り組みを評価する認定制度を創設する。

    ④障がい者の雇用対策・就労促進施策を強化する。(「雇用・労働政策」参照

    ⑤国および地方自治体は、公契約の総合評価方式の得点の中に障がい者の新規雇用や雇用のための支援体制、 障がい者雇用率などを加点する。

  3. (3)国は、障がい者の所得保障を確立する。

    ①重度障がい者に対して、特別障害者手当の充実等により、現行の障害基礎年金1級と併せて、生活保護基準(生活扶助、障害者加算、重度障害者加算、住宅扶助特別基準額等の合計額)を上回る所得を保障する。

    ②障害認定審査の客観性と透明性を高め、確実に年金を受給できるようにする。また、障害認定に関する地域差を解消するにあたり、これまでの受給者に不利益を極力生じさせないように対策を講じる。

    ③外国籍の障がい者に対しても「特別障害給付金」を適用する。

 

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