- (1)国・地方自治体は、大規模建築物や避難路沿道建築物などの耐震化や、住宅の耐震改修に対する支援をはかる。また、住宅の「直下率」を建築基準法や住宅性能表示制度に規定することを検討するとともに、軟弱地盤の地域を中心に液状化対策を推進する。(「国土・住宅政策」参照)
- (2)国・地方自治体は、首都直下地震や南海トラフ巨大地震などに備えた、災害に強い交通・運輸体系を構築する。(「交通・運輸政策」参照)
①広域物資拠点として選定された民間物流施設における非常用電源設備を導入する。
②大規模災害時に民間事業者と連携して、「災害救援フェリー」による救急輸送ネットワークを整備する。
③大規模災害時に鉄道が運行できない場合に備え、燃料を備蓄し、トラック・バス輸送の活用などにより代替輸送を確保する。
④駅や高架、橋梁やトンネルなどの耐震対策を行う。
- (3)国・地方自治体は、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本県を中心とする九州地震、西日本集中豪雨災害や北海道胆振東部地震など、これまでの自然災害の教訓を踏まえ、地震に伴う土砂災害・津波などの情報発信のあり方や、避難所の設定・運営のあり方について、女性、高齢者、障がい者、子ども、外国人労働者の意見も踏まえて検証・改定するとともに、震災の記憶が忘却されないよう必要な措置を講ずる。
- (4)国・地方自治体は、都市部においては、公共交通機関の体制整備をはかるとともに、企業、住民と協力しつつ、駅前滞留対策や一時滞在施設の運営など帰宅困難者対策の充実をはかる。また、帰宅困難者対策を総合的に推進するための条例を制定する。
- (5)国・地方自治体は、農村部においては、危険なため池や、溢水のおそれのある農業用施設などの整備を進めつつ、農業用燃料タンクの重油流出による火災発生などの二次災害への対策を講じる。離島においては、ヘリコプターや船舶を活用した関係機関の連携による避難体制や救出・救助体制を構築する。過疎地においては、建設発生土の投棄や、残土崩落による水路の閉塞や景観悪化、資源有効利用促進法や条例等で定められた施策では十分な効果が得られない課題について対応するため、循環型社会形成推進基本法を根拠とした排出者責任の具体化を検討する。
- (6)国・地方自治体は、火山などの監視体制の強化と、桜島などの経験をもとにした火山灰対策の蓄積と水平展開をはかる。また、噴火の場合は、避難までの時間的猶予がほとんどなく、生命に対する危険性が高いため、噴火警報の周知とともに、地方自治体による避難確保計画策定や避難促進施設指定の促進を行う。
- (7)国・地方自治体は、住宅・マンションの耐震診断・耐震改修の支援(改修費用の一部補助を強化)を拡充する。(「国土・住宅政策」参照)
- (8)国・地方自治体は、ビル・マンション、戸建住居などにより異なる防災対応の周知・広報の強化をはかる。
- (9)国・地方自治体は、火山活動や噴火の予知が現状では困難であることを踏まえ、火山活動の変化を感知するシステムのより一層の普及とともに、活動変化をすばやく近隣の市町村や登山者などに伝達する。
- (10)国・地方自治体は、火山活動や噴火による影響が長期間継続する傾向にあることに鑑み、噴火などによる被害が発生した場合においても、地域住民が日常的な仕事や生活を送れるよう十分な準備と対策を検討する。
5.くらしの安心・安全の構築|東日本大震災からの復興・再生および防災・減災に関する政策