契約にない業務指示に従う必要はありません。まずは派遣元の担当者に相談しましょう。「専門26業務」の場合、他の業務の割合が多い場合には、派遣先に直接雇用申し入れ義務が発生する場合もあります。
明らかに派遣契約の内容から外れる業務指示には従う必要はありませんが、なかには曖昧な場合もあります。まずは派遣元の担当者に相談しましょう。
また、研究開発業務は「専門26業務」のうちの一つですが、専門26業務とそれ以外の業務を一緒に行う場合は、業務全体が「複合業務」と呼ばれます。複合業務の場合、付随的な業務に就く時間が就業時間の1割を超えている場合には、一定期間を超えると、派遣先に、労働者に直接雇用を申し入れる義務が発生します。