使用者は離職票の交付を遅らせたり、拒んだりすることはできません。
離職票(雇用保険被保険者離職票)は、雇用保険の失業等給付を受けるために必要なものです。被保険者である労働者が離職したときには、事業主(派遣元)は10日以内にハローワークに届出をし、離職票を労働者に交付しなければなりません(雇用保険法7条ほか。罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。まずは派遣会社を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に相談しましょう。また、ハローワークで被保険者であったことの確認を受け、離職票を受ける方法もあります。