派遣法が認めていない「事前面接」にあたります。
労働者派遣法では、派遣先が、受け入れる派遣労働者を事前に特定しないよう努めなければならないと定めています(第26条7項)。具体的には、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(厚生労働省告示)によって、履歴書の送付、事前面接、年齢制限などの行為が禁止されています。本来、労働者派遣は「技術・知識」に基づいて行われなければならず、労働者の技能等に関係ない要素で派遣が決まると、派遣労働者の就労機会を不当に狭めることにつながります。
派遣法が認めていない「事前面接」にあたります。
労働者派遣法では、派遣先が、受け入れる派遣労働者を事前に特定しないよう努めなければならないと定めています(第26条7項)。具体的には、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(厚生労働省告示)によって、履歴書の送付、事前面接、年齢制限などの行為が禁止されています。本来、労働者派遣は「技術・知識」に基づいて行われなければならず、労働者の技能等に関係ない要素で派遣が決まると、派遣労働者の就労機会を不当に狭めることにつながります。