
残業したのに、その時間に応じた割増賃金が支払われない「不払い残業)」は労基法違反です。にもかかわらず、雇用リストラや成果主義の導入がすすむなかで、不払い残業が蔓延しています。連合が組合員を対象に行った実態調査でも、以前の調査と比べてその割合は減少しているものの、依然として3人に1人は不払い残業をしているということが明らかになりました(連合生活アンケート)。
連合は、すべての職場から不払い残業の撲滅をはかる取り組みを展開しています。
あなたの会社はどうですか。問題があればあなたも改善にむけてともに取り組みましょう。
サービス残業とは

1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合や法定休日に働いた場合に、その時間に応じた割増を含んだ賃金が支払われないことをいいます。一般的には「サービス残業」といわれていますが、連合は当然支払われるべき賃金が払われていないことから「不払い残業」と呼んでいます。
労働基準法上、法定労働時間を超えて働かせる(または法定休日に働かせる)ことが許されるのは、[1]災害などの非常事由による臨時の必要がある場合、[2]公務のために臨時に必要のある場合、[3]労使協定(36協定)による場合です。
また、労働基準法は36協定を結ばないで時間外労働をさせたり、時間外に働いたにもかかわらずその時間に応じた割増賃金を使用者が支払わないことを罰則をもって禁止しています。
労働者は「賃金不払い残業」に対し、使用者に労働に応じた割増賃金を請求できるだけでなく、是正されない場合は労働基準監督署に告発、裁判所に割増賃金と同額の付加金の支払い請求を行うことができます。
解説
- 時間外に働いたにもかかわらずその時間に応じた割増賃金を使用者が支払わないときの罰則
労働基準法119条は同法32条、36条、37条に違反した者に対して、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処すると定めています。
- 割増を含んだ賃金とは・・・
労働基準法37条および政令では使用者は1日8時間、週40時間の労働時間を延長した場合は通常の賃金の2割5分増以上、休日に働かせたら3割5分増以上の割増賃金を支払わなければならないと定めています。
時間外労働・休日労働が深夜(午後10時〜午前5時)に及んだ場合は、それぞれ5割増以上、6割増以上の賃金を支払わなければなりません。
- 付加金の支払い
労働基準法114条は同法37条の規定に違反した使用者に対して、「裁判所は労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。ただしこの請求は違反のあった時から2年以内にしなければならない」と定めています。
「不払い残業」に関する相談を受け付けています
