事務局長談話

 
2015年03月13日
「特許法等の一部を改正する法津案」の閣議決定に対する談話
日本労働組合総連合会 事務局長 神津 里季生

  1.  3月13日、政府は、「特許法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。法律案は、1月28日に取りまとめられた「産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会」の報告書で確認された内容を適切に反映したものである。働く者の立場に立った連合の意見も反映されており、妥当な内容であると受け止める。

  2.  法律案では、職務発明による特許を受ける権利は発生した時から使用者に帰属するとしているが、その旨を勤務規則等であらかじめ定めることを要件としている。これにより、職務発明に関する規則が未整備である法人については、現行の従業者帰属が維持されることになる。
    また、使用者と従業者の調整の手続に関するガイドラインについては、産業構造審議会の意見を聴いて定めることが明記されており、労使の代表が参加する場で検討されることとなる。

  3.  連合は、審議会において、従業者には現行の職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利が保障されること、新たに策定されるガイドラインは労使代表が参加する場で検討されることなどを主張するとともに、シンポジウムを開催するなど世論喚起に取り組んできた。法律案は、こうした連合の考えに概ね沿ったものである。

  4.  今後は、法律案の国会審議が始まる。本見直しは、インセンティブの切り下げを目的とするものではなく、企業の国際競争力・イノベーションを強化する上では、研究者の研究開発活動に対するインセンティブを確保することが大前提である、という報告書の趣旨を踏まえた法律となるよう、国会審議への対応に取り組んでいく。