事務局長談話

 
2017年03月31日
「日本学生支援機構法の一部を改正する法律案」の成立に対する談話
日本労働組合総連合会
事務局長 逢見 直人

  1. 3月31日、参議院本会議において、国として初めてとなる給付型奨学金制度の創設を盛り込んだ「独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案」が全会一致で可決、成立した。これによって導入されることとなる高等教育における給付型奨学金は、不十分ながらも、経済的な事情に左右されることなく、すべての子どもたちが学ぶ機会を保障される社会の実現に向けた第一歩として評価できる。

  2. 改正の主な内容は、経済的理由で修学が難しい学生に対する「学資支給金(以下、給付型奨学金)」の支給を、日本学生支援機構の新たな業務として追加するものである。これに伴い政府は、給付型奨学金の金額を月額2~4万円とするとともに、児童養護施設出身者に対して入学金相当の24万円の給付を行うことを政令として発布する予定である。加えて、2017年度は特に経済的負担が重い学生の中から約2,800人に先行実施するための予算措置を行い、2018年度以降は住民税非課税世帯の学生を対象に約2万人に拡大することをめざしている。しかし、約6人に1人といわれる子どもの貧困の実態からすれば、その事業規模は不十分といわざるを得ない。

  3. 給付型奨学金の給付額については、月額最大4万円を加えても、学生の生活費実態では年間100万円以上の赤字となっており、早急に増額が必要である。また、対象者数については、住民税非課税世帯などの経済困窮家庭の子どもが非貧困世帯並の進学率であれば、進学者は約12.5万人となり、経済的理由で進学を諦めている学生は最大で6万人以上いることも想定できる。まずは、現段階で高等教育へ進学することが推定されている6.1万人全員に支給できるだけの規模まで拡大することが急務である。

  4. 連合は、経済的に困難な状況にあるすべての学生が、安心して学び、働く力を備えることで貧困の連鎖を断ち切ることができるよう、給付型奨学金の対象者の拡充はもとより、大学などの学費の引き下げ、貸与型奨学金の完全無利子化、返還困難者への救済措置の充実などの制度改善を求め、全国の街頭で訴えを行ってきた。衆参両院の附帯決議に盛り込まれた「給付対象の拡大及び給付額の増大に向けた検討」の確実な実施を求めるとともに、引き続き、構成組織・地方連合会および関係団体と一体となって、よりよい奨学金制度の実現に向けて全力で取り組みを進めていく。
     
    以 上