事務局長談話

 
2015年09月11日
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案の成立に関する談話
日本労働組合総連合会 事務局長 神津 里季生

  1. 本日9月11日、衆議院本会議において、参議院を4月17日に通過していた勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案が可決・成立した。改正法案は、勤労青少年福祉法の青少年雇用促進法への改正と職業能力開発促進法の改正を盛り込んだ内容となっている。
    連合は、本法案の成立は、若者雇用対策を一歩前進させるものとして、前向きに評価する。

  2. 青少年雇用促進法の主な内容は、[1]新卒者の募集を行う企業に対する職場情報の提供義務化、[2]公共職業安定所における一定の労働関係法令違反を行う求人者からの新卒者求人の不受理、[3]学校段階での労働関係法令に関する知識の付与、[4]若者の採用・育成に積極的な中小企業を認定する制度の創設、[5]地域若者サポートステーションの安定的な事業運営などとなっている。
    また、職業能力開発促進法改正の主な内容は、[1]ジョブ・カードの普及・促進、[2]キャリアコンサルタントの登録制の創設、[3]対人サービス分野等を対象にした技能検定制度の整備などとなっている。

  3. 青少年雇用促進法等は、必要な省令・指針等の整備を経て、10月1日(一部は、3月1日と4月1日)の施行となる。連合は、国会での議論も踏まえ、省令・指針等に関する労働政策審議会の議論において、[1]求めがなくても事業主が離職者数などの職場情報を広く提供すること、[2]公共職業安定所における求人不受理をより実効性あるものにすること、[3]求人時と実際の労働条件が異なるトラブルについて実効性ある施策を講ずること、など若者の雇用・就労環境の改善策を求めていく。

  4. 若者が将来に夢と希望を持ち、その能力を発揮して、社会に貢献することは、我が国の社会・経済の発展には不可欠である。非正規雇用割合の上昇、採用活動の後ろ倒しによる混乱、ミスマッチ等による早期離職、違法行為を行ういわゆる「ブラック企業」や「ブラックバイト」、若年無業者など、若者雇用を取り巻く現状にはなお多くの課題がある。連合は、若者一人ひとりを大切にし、その成長を支える重要性を社会に訴えるとともに、職場の点検活動など安心して働き続けられる環境の整備に向けて取り組んでいく。


以上