事務局長談話

 
2015年02月13日
労働条件分科会報告「今後の労働時間法制等の在り方について」に対する談話
日本労働組合総連合会 事務局長 神津 里季生

  1.  本日、労働政策審議会労働条件分科会(分科会長:岩村正彦東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、報告「今後の労働時間法制等の在り方について」を取りまとめた。同報告は、連合が強く主張してきたすべての労働者を対象とする「労働時間の量的上限規制」等の長時間労働抑止策の整備に踏み込まず、反面、長時間労働を新たに生み出すおそれのある、いわゆるホワイトカラー・エグゼンプションの創設等を盛り込んでいる。これは一方的に「日本再興戦略改訂2014」で示された内容を敷衍したものであり、毎年100名を超える方が過労死で亡くなっている厳しい現実がある中、こうした連合の主張が受け入れられなかったことは、極めて遺憾である。

  2.  同報告の主な内容は、[1] 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予措置の廃止(ただし、施行時期は他の法改正事項の施行の3年後となる平成31年4月)、[2]年次有給休暇のうち年5日については使用者が時季を指定するよう義務づけ、[3] フレックスタイム制の清算期間の上限を3か月に延長、[4]企画業務型裁量労働制の対象業務に、法人顧客に対する課題解決型提案営業業務等の2類型を追加、[5]労働時間規制等を適用除外とする「高度プロフェッショナル制度」の創設、等である。

  3.  連合は、長時間労働による労働者の健康被害の予防とワーク・ライフ・バランスの確保を図るため、法的強制力のある労働時間法制を整備すべきであり、とりわけ、すべての労働者を対象に「労働時間の量的上限規制」及び「休息時間(勤務間インターバル)規制」を導入すべきと繰り返し主張してきた。また、長時間労働となるおそれのある「高度プロフェッショナル制度」の創設や裁量労働制の対象業務拡大に強く反対してきた。しかし、同報告ではこれらの主張は受け入れられず、主要論点に労働者側が反対意見を付す形での取りまとめとなった。昨年に成立・施行された過労死等防止対策推進法が過労死等の防止対策の推進を国の責務としている中、同報告の内容は極めて問題が大きいと言わざるを得ない。

  4.  今後、同報告にもとづいて法律案要綱の審議が行われ、今通常国会に労働基準法等改正法案が提出される見通しである。労働者側が反対意見を付した部分に修正がなされることなく法律案がまとめられれば、長時間労働に起因する諸問題は解決されない懸念が強い。連合は、構成組織・地方連合会と一体となって、実効ある長時間労働抑止策の導入を求めるとともに「高度プロフェッショナル制度」の創設と裁量労働制の対象業務拡大を阻止すべく、国会審議等における必要な対応を強力に行っていく。


以上