事務局長談話

 
2020年03月27日
労働基準法改正法案(賃金等請求権の消滅時効)の可決・成立に対する談話
日本労働組合総連合会
事務局長   相原 康伸

1.消滅時効期間を原則5年としたことは評価
 本日、参議院本会議において労働基準法改正法案が可決・成立した。連合が強く求めてきた①消滅時効期間は原則5年、②適用基準は改正法施行以降に支払われるすべての賃金債権、③2020年4月1日施行、といった点が実現することは評価する。改正内容は、賃金債権という労働者にとって重要な債権にかかわる事項であり、周知徹底に努めるべきである。

2.労働者保護のためには、確実な記録の保存が必要
 法案の国会審議では、労働基準法に定める賃金台帳等の取り扱いに関する違反件数について、集計できていないことが明らかになった。賃金台帳は賃金請求権の有無や、その内容を裏付ける証拠となる重要な資料であり、確実な保存と監督が必要である。一方、消滅時効期間が「当分の間3年」となった背景として、働き方改革関連法の施行が重なり、記録の保存の負担が過重となるという使用者側の意見があった。この点に対しては、IT化などの支援により記録保存を徹底することで、5年後の見直しに向けた環境を整えるべきである。

3.労働者の権利保護のため、本則5年に向けて全力で取り組む
 労働基準法は、労働者保護を趣旨として労働条件の最低基準を定める法律であり、民法の定める一般的な債権よりも権利保護の水準は引き下げるべきではない。また、賃金は労働者にとって生活の糧であり、いかなる経済情勢、雇用情勢にあっても、未払い賃金を発生させないことは大前提である。5年後の見直しにおいては確実に本則の5年に戻すよう、連合は労働者の権利保護に向けて全力で取り組んでいく。

以 上