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お医者さんにかかったら領収書をもらおう


このコーナーの目次


 2006年4月1日より、全ての保険医療機関(医科、歯科、処方せん薬局など)で、医療費の明細が分かる領収書の発行が義務付けられました。(6ヶ月間の経過措置期間が設けられており、完全実施は本年10月1日からとなります。)
これは、連合が1997年から継続的に取り組んできた「領収書をもらって医療費をチェックしよう」運動の大きな成果です。
 これまで、どんなにお願いしても領収書を発行してくれなかったり、合計金額だけが印字されたレシートしか出してもらえなかったりした医療機関も、これからは下記のような領収書を出さないと規則違反となり、悪質な場合は保険指定の取り消し等、重い処分を受けることもあります。
 患者の立場に立った、安心と信頼の医療制度を作り上げるためには、患者自身が医療に関心を持ち、医師から与えられる情報だけでなく、疑問があれば、自ら考え、行動することが大切です。今回の制度改正を機会に、医療機関から発行される「領収書」で、まずは自分の受けた医療の内容と医療費をチェックする習慣を付けましょう。

2006年4月1日より発行が義務付けられた領収書

※クリックで大きい画像が表示されます。

2006年4月1日より発行が義務付けられた領収書

「医科」の領収書の例です。保険医療機関であれば、歯科や調剤薬局でも、明細の分かる領収書が発行されます。

連合はさらに医療の個別の単価が分かる領収書(注)の発行義務化に向けて取り組みます。

(注)医療の個別の単価が分かる領収書とは、通常、医療機関が患者の自己負担分を除いた医療費を保険者に請求する際に使用する「診療報酬明細書(レセプト)」並みに詳しい明細書のことを言います。この「診療報酬明細書(レセプト)」には、『初診料』『投薬料』『注射』等といった項目だけでなく、その中身(例えば『投薬料』であれば、薬の名称とその分量)まで詳細に記載されていますので、医療の内容が詳細に把握できます。現在は、患者が明細を求めた場合であっても、医療機関は努力義務となっており、必要に応じて実費(紙代等)を請求することも許されています。しかし、自分がどんな治療を受けたのか、当然、患者は医療の内容を詳細に知る権利がありますから、少なくとも患者が求めたときには、無償、無条件に明細書を発行するよう、すべての医療機関に義務付けることが必要です。
 こうした考え方に対して、医療関係の団体等からは、明細書を発行しても、診療報酬体系が複雑で患者は理解できない、患者に内容を細かく説明することになれば、そこに時間がとられ、十分な診療が出来なくなる、まずは複雑な診療報酬体系を簡素化することが先決だ、といった意見も出されています。しかし、明細の無い領収書では、患者はそもそも診療報酬体系の何が複雑なのかも知ることが出来ません。複雑な診療報酬を患者が理解できるように簡素化することには賛成ですが、その議論には、患者が患者の視点で参加することも大切であり、そのためにも、まず、医療の内容が分かる領収書の発行が必要なのです。

領収書の内容を理解しよう!

診療報酬点数って何?

 病院、診療所等の保険医療機関では、治療に係る診療行為別に設定された点数の積算によって、医療費を請求しています。この点数を「診療報酬点数」といい、基本的には、国が2年に一度、その点数を定めます。患者は、保険医療機関で治療を受けた場合、原則として、この点数に基づき、その医療機関の窓口で自己負担部分の医療費を支払います。そして、残りは当該医療機関から、患者が加入している国民健康保険、政府管掌健康保険等の医療保険者に対して請求されます。
 ちなみに診療報酬点数1点=10円で計算されるので、例えば、「初診料270点」は2,700円、この場合、患者の自己負担は2,700円の3割で810円となります。

診療報酬の個別項目について

 今回、義務付けとなった領収書(一般的なタイプ)に記載される医療費の明細について、簡単にポイントをまとめてみました。実際に領収書を受け取って、自分の受けた医療の内容をチェックしてみましょう。万一、不明な項目があったり、金額に納得がいかなかったりした場合は、遠慮なく、医療機関や保険者に訊ねてみることが大切です。

領収書に記載される医療費明細のポイント

※下表内の数字をクリックすると、新しいウィンドウが開き、各項目の詳細が表示されます。

2006年4月1日より発行が義務付けられた領収書 [1]初・再診料 [2]入院料等 [3]医学管理等 [4]在宅医療 [5]検査 [6]画像診断 [7]投薬 [8]注射 [9]リハビリテーション [10]精神科専門療法 [11]処置 [12]手術 [13]麻酔 [14]放射線治療 [15]食事療養 [16]選定療養等 [17]その他

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