2006年10月2日現在 連合作成
育成環境の向上
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| なし | ○この条例で定める基準は、認定こども園として認定するのに必要な最低の基準を示すものであるから、認定こども園の設置者は、この基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。 ○認定基準を超えて、設備を有し、又は運営している施設においては、認定基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 |
徳島県 | ○既存の幼稚園や保育所が幼保連携型認定こども園となる際に、運動場や調理体制の縮小することを認めない効果が期待できる。 |
| ○認定こども園の設置者は、認定基準を超えて、常に、その設備、運営の向上に努めなければならない。 | 福島県 | ○認定こども園の質を向上させる効果が期待できる。 | |
| ○認定こども園の質の確保の観点から、全ての類型について認定の有効期間を5年間とする。 ○認定こども園の規模について、教育・保育の質の確保及び子どもの安全性の確保の観点から定員に適正な上限を設ける。 ○認定こども園の認定・指導監督については、県及び市町村の十分な連携のもとにすすめるものとする。 |
千葉県 | ○認定こども園の質の確保が期待できる。 |
認定要件
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| <地方裁量型> 児童福祉法第39条第1項に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第78条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う認可外保育施設 |
<地方裁量型> 児童福祉法第39条第1項に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第78条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、保育所の認可に必要とされる定員と同様の定員を設ける認可外保育施設 |
北海道 | ○認定こども園となることができる認可外保育施設は、実質的に保育所の水準を満たしているものに限ることとする効果が期待できる。 |
| <その他の型> 保育に欠ける子どもに対する保育を行う他、保育に欠ける子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し、学校教育法に掲げる目標が達成されるよう保育を行う、児童福祉施設最低基準を満たす認可外保育施設 |
大阪府 | ||
| <地方裁量型> 地方裁量型の認定基準は、現行の保育所最低基準に準ずるものとする。 |
高知県 | ||
| なし | ○幼保連携型及び保育所型の認定こども園では、当該施設の所在する地域における需要に照らし、当該地域において実施することが必要と認められる延長保育、障害児保育を、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制をつくること。 | 北海道 | ○認定こども園となる保育所では、延長保育、障害児保育を行う体制の強化が期待できる。 |
| なし | ○すべての類型の認定こども園を申請する場合は、認定こども園を構成する幼稚園又は保育所等(幼保連携型認定こども園にあっては当該幼稚園及び保育所)が所在する市町村の意見を徴すること。 | 北海道 | ○経営上の都合による認定申請が行われることにより、地域の教育・保育提供体制の低下を防ぐ効果が期待できる。 |
職員配置
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| なし | ○子育て支援に従事する職員は専任の職員を配置しなければならない。ただし、保護者の要請に応じ、適切に対応できる体制が整備されている場合はこの限りではない。 | 北海道 | ○子育て支援担当の職員の確保が期待できる。 |
| ○子育て支援事業について相当の知識および経験を有する者を置くこと。 | 福井県 | ||
| (子どもの年齢及び長時間利用児又は短時間利用児の別に応じて、「おおむね」○人につき1人と表現。) | (人員措置を明確にするため、国の指針における職員配置基準の規定から「おおむね」を削除。) | 宮城県 | ○職員配置基準が明確になり、教育・保育の質の維持が期待できる。 |
| ○以下の基準により算定した数の職員を確保し、適宜配置。 | ○以下の基準により算定した数の職員を確保し、適宜配置することとし、かつ、児童の年齢等を勘案して必要があれば適切な加配を行うこと。 | 三重県 | ○現在でも多くの市町村の努力で加配が行われていることを評価。教育・保育の質の維持・向上が期待できる。 |
| <短時間利用児> 満3歳以上の子どもおおむね35人につき1人以上の保育に従事する者を置かなければならない。 |
<短時間利用児> 満3歳以上満4歳に満たない子どもおおむね25人につき1人以上、満4歳以上の子どもおおむね35人につき1人以上を置かねばならない。 |
大阪府 | ○短時間利用(幼稚園利用)児の職員配置が厚くなり、充実した教育・保育が期待できる。 |
| ○保育所が受け入れる短時間利用児に対しては、従来の保育所最低基準(3歳児20:1、4・5歳児30:1)を準用。 | 高知県 |
学級編制
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ○1学級の子どもの数は35人以下とする。 | ○1学級の子どもの数は35人以下(3歳児については25人以下)とする。 | 大阪府 | ○短時間利用(幼稚園利用)児の職員配置が厚くなり、充実した教育・保育が期待できる。 |
職員資格
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ○学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限り、学級担任とすることができる。 | ○学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限り、学級担任とすることができる。 この場合であっても、学級担任に従事する者の3分の1は幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。 |
北海道 福島県 |
○教育・保育の質の維持が期待できる。 |
| ○学級担任について両資格併有者を配置できない場合、幼稚園教諭免許保有者とすることが原則であるが、保育所型、地方裁量型において、その確保が難しい場合、本人の意欲、適性、能力等を判断の上、本人及び施設設置者が両資格併有に向けた努力を行うことを条件に、保育士資格のみを有する者を学級担任とすることができる。 | 千葉県 | ○資格併有のための時間の確保などがより確実に行えるようになることが期待できる。 | |
| ○学級担任にあっては、幼稚園免許状所有者または保育士であって知事が定める要件(児童福祉施設またはへき地保育所において、保育士として3年以上(1月あたり120時間以上)従事)を満たす者とします。 | 福井県 | ○基準がより明確になり、教育・保育の質の維持が期待できる。 | |
| ○学級担任は、幼稚園教諭免許保有者を原則とする。ただし、保育所型、地方裁量型(認可外保育所型)において、その確保が難しい場合、幼稚園の臨時免許状を取得又は保育所など児童福祉施設において2年以上の実務経験を有する者で、3年以内に幼稚園教諭免許の取得の見込みのある者については、保育士資格のみを有する者を学級担任とすることができる。 | 鳥取県 | ||
| ○満3歳以上の子どものうち長時間利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって当該長時間利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教員免許状を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が保育士の資格の取得に向けて努力を行っている場合に限り、当該長時間利用児の保育に従事する者とすることができる。 | ○満3歳以上の子どものうち長時間利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって当該長時間利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教員免許状を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が保育士の資格の取得に向けて努力を行っている場合に限り、当該長時間利用児の保育に従事する者とすることができる。 この場合であっても、保育に従事する者の3分の1は保育士の資格を有する者でなければならない。 |
北海道 福島県 徳島県も同旨の規定あり |
○教育・保育の質の維持が期待できる。 |
| ○長時間利用児の保育を担当する者について両資格併有者を配置できない場合、保育士資格保有者とすることが原則であるが、幼稚園型、地方裁量型において、その確保が難しい場合、本人の意欲、適性、能力等を判断の上、本人及び施設設置者が両資格併有に向けた努力を行うことを条件に、幼稚園教諭免許のみを有する者を長時間利用児の保育を担当する者とすることができる。 | 千葉県 | ○資格併有のための時間の確保などがより確実に行えるようになることが期待できる。 | |
| ○3歳以上の長時間利用児の保育を行う時間(特定保育時間を除きます。)に係る保育者にあっては、保育士または幼稚園免許状所有者であって知事が定める要件(幼稚園において、幼稚園教諭として3年以上(1月あたり120時間以上)従事)を満たす者とします。 | 福井県 | ○基準がより明確になり、教育・保育の質の維持が期待できる。 | |
| ○3歳以上の長時間利用児の保育を担当する者は。保育士資格保有者を原則とする。ただし、幼稚園型、地方裁量型において、その確保が難しい場合、幼稚園などで2年以上の実務経験を有する者で、3年以内に保育士資格の取得の見込みのある者については、幼稚園教諭免許のみを有する者を長時間利用児の保育を担当する者とすることができる。 | 鳥取県 | ||
| なし | ○施設は、両資格併有に向けた努力を行う職員に取得のための適切な配慮を行うこと。 | 三重県 | ○資格併有のための時間の確保などがより確実に行えるようになることが期待できる。 |
敷地
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ○幼保連携型及び幼稚園型の幼保連携施設について、建物、附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内にあることが望ましいが、建物等が同一の敷地内又は隣接する敷地内にない場合においては、次の1及び2に掲げる要件を満たさなければならない。 1 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。 2 子どもの移動時の安全が確保されていること。 |
○幼稚園と保育所等との連携施設については、同一又は隣接敷地であることを原則とする。上記を満たせない場合次の要件を満たさなければならない。 [1]子どもに対する教育保育の適切な提供が可能であること。 ・同一市町村内であり、児童の交流が可能な時間・距離であることを原則とする。 ・児童の計画的な交流の機会を設けること。 ・計画的な職員の研修・交流をはかること。 [2]子どもの移動時の安全が確保されていること。 ・バスや徒歩など具体的な移動の方法及び安全の確保の方法を提示すること。 |
千葉県 | ○幼保連携施設間の移動による教育・保育時間のロスや危険性を軽減する効果が期待できる。 |
| ○幼保連携型及び幼稚園型の幼保連携施設について、建物、附属設備を同一の敷地内又は隣接する敷地内に設置しなければならない。ただし、建物等を同一の敷地内又は隣接する敷地内に設置することが困難な場合であって、次の要件を満たす場合は、この限りでない。 1 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。 2 それぞれの施設間の距離は、子どもが徒歩で移動できる範囲とし、子どもの移動時の安全が確保されていること。 |
福島県 |
園舎保育室
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ○0〜2歳児 [1]0・1歳児 乳児室又はほふく室 乳児室 1.65u/人 ほふく室 3.3u/人 [2]2歳児 保育室又は遊戯室 1.98u/人 ○3〜5歳児 [3]園舎面積(略) [4]保育室又は遊戯室面積 1.98u/人 |
○0〜2歳児 [1]0・1歳児 乳児室及びほふく室 4.95u/人 [2]2歳児 保育室及び遊戯室 3.00u/人 ○3〜5歳児 [3]園舎面積(略) [4]保育室及び遊戯室面積 3.00u/人 |
千葉県 | ○従来の県の認可基準を下げないことにより、質の確保が期待できる。 |
調理室
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ○調理室の設置が望ましいが、以下の条件を満たす場合は、3〜5歳児に限り、給食の外部搬入を認める。 [1]〜[4](略) [5]食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。 |
○調理室の設置を原則とする。ただし、調理室の確保が困難である特段の事情がある場合であって、以下の条件を満たす場合は、3〜5歳児に限り、給食の外部搬入を認める。 [1]〜[4] (略) [5]食育に関する計画に基づき食事を提供すること。 |
三重県 千葉県([5]のみ) |
○外部搬入による食事の提供について、質の確保が期待できる。 |
| [6]食事の摂取状況を把握できる体制であること。 | 千葉県 | ||
| [5]食育に関する計画に基づき食事を提供することができる体制が確保されていること。 | 島根県 | ||
| ○調理室の設置を原則とする。ただし幼稚園において、調理室の確保が困難な特段の事情があり、次の条件を満たす場合は、3〜5歳児に限り、給食の外部搬入を認める。(保育所は全年齢について自園調理) [1]〜[5](国の指針と同じ) |
高知県 |
食育
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ○乳幼児期の食事は、子どもの健やかな発育・発達に欠かせない重要なものであることから、望ましい食習慣の定着を促すとともに、子ども一人一人の状態に応じた摂取法や摂取量のほか、食物アレルギー等への適切な対応に配慮すること。また、楽しく食べる経験や食に関する様々な体験活動を通じて、食事をすることへの興味・関心を高め、健全な食生活を実践する力の基礎を培う食育の取り組みを行うこと。さらに、利用時間の相違により食事を摂る子どもと摂らない子どもがいることにも配慮すること。 | ○給食等に当たっては、食育を推進し、特に地産地消を推進すること等を通じて、地域に対する関心が深められるよう配慮すること。 | 三重県 | ○食事の提供にあたって、地域における食育の推進が期待できる。 |
| ○いずれの施設においても、食育活動を実施するものであること。 [1]子どもの食に対する関心および理解を深めるための活動 [2]地域の伝統のある食文化および地域の特性を生かした食生活に対する理解を深めるための活動 [3]その他知事が定める事項 (具体例) ・飼育、栽培体験活動 ・調理体験 ・食事の正しい取り方 ・保護者に対する食に関する相談や講習会の開催 等 |
福井県 | ||
| ○食育を推進するための食育推進計画を作成するとともに、食育推進担当者を設置していること。 | 佐賀県 |
屋外遊戯場
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ○幼保連携型、保育所型又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を次の1から4までに掲げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。 1 子どもが安全に利用できる場所であること。 2 利用時間を日常的に確保できる場所であること。 3 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。 4 屋外遊戯場の面積を満たす場所であること。 |
○屋外遊戯場は、同一敷地内又は隣接していること。(代替地は認めない) | 三重県 | ○代替地への移動に伴う危険性を回避できる。 |
| ○屋外遊戯場は、原則として同一敷地内又は隣接とする。ただし、保育所において以下の条件を満たす場合は、付近の適当な場所による代替を認める。(幼稚園について代替地は認めない。) | 高知県 |
保育者の資質向上等
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| [1]保育者の資質は教育及び保育の要であり、自らその向上に努めることが重要であること。 [2]日々の指導計画の作成や教材準備、研修等が重要であり、これらに必要な時間について、午睡の時間や休業日の活用、非常勤職員の配置等、様々な工夫を行うこと。 [3](略) [4]認定こども園の長も含め、職員に対する園内外の研修の幅を広げること。その際、認定こども園の内外での適切な研修計画を作成・実施するとともに、研修の機会を確保できるよう、勤務体制の組み立て等に配慮すること。 [5]認定こども園の長には、一つの園として多様な機能を一体的に発揮させる能力や地域の人材及び資源を活用していく調整能力の向上が求められること。 |
[1]子どもの教育及び保育に従事する者は、自らその向上に努めること。 [2]教育・保育の質の確保・向上を図るための時間を確保するために、様々な工夫を行うこと。 [3](略) [4](略) [5]認定こども園の長は、一つの園として多様な機能を一体的に発揮させる能力や地域の人材及び資源を活用していく調整能力を向上させること。 |
宮城県 [1]、[5]について島根県も同旨の規定あり |
○教育・保育の質の維持・向上が期待できる。 |
| [1](略) [2]幼稚園教諭と保育士の指導計画作成のための会議を定期的に行うこと。また、教育及び保育の質の確保・向上をはかるためには日々の指導計画の作成や教材準備、研修等が重要であり、これらに必要な時間について、午睡の時間や休業日の活用、非常勤職員の配置等、様々な工夫を行うこと。 [3]〜[5](略) [6]教育・福祉・家庭支援(子育て支援)の視点に立った研修を実施すること。 |
千葉県 | ○幼稚園教諭及び保育士の連携の緊密化などが期待できる。 | |
| ○いずれの施設においても、次に掲げるところにより保育者の研修に関する計画を策定しているものであること。 [1]申請施設が実施する研修と当該施設以外のものが実施する研修とに区分されたものであること。 [2]計画においては、次に掲げる事項を定めるものであること。 (1) 基本的な方針 (2) 子どもの年齢の区分に応じた研修の内容 (3) その他知事が定める事項 |
福井県 | ○職員等の研修計画について、より具体的な内容の策定を求めることにより、教育・保育の質の維持・向上と、研修機会の確保がより期待できる。 | |
| なし | ○認定こども園の職員は、法に定める認定こども園の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 ○認定こども園は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 |
徳島県 | ○教育・保育の質の維持・向上と、研修機会の確保がより期待できる。 |
子育て支援
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ○単に保護者の育児を代わって行うのではなく、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て相談や親子の集いの場の提供等の保護者への支援を通して保護者自身の子育て力の向上を積極的に支援すること。また、子育て世帯からの相談を待つだけでなく、認定こども園から地域の子育て世帯に対して働きかけていくような取組も有意義であること。 ○子育て支援事業としては、子育て相談や親子の集いの場の提供、家庭における養育が一時的に困難となった子どもに対する保育の提供等多様な事業が考えられるが、例えば子育て相談や親子の集う場を週3日以上開設する等保護者が利用を希望するときに利用可能な体制を確保すること。 (このほか、認定こども園法に子育て支援事業の定義規定あり。) |
○子育て支援事業には、教育・保育相談事業を含まなければならない。 ○教育・保育相談事業については、原則、施設の開園日において相談を受ける体制を整えなければならない。 |
岩手県 | ○認定こども園の認定を受けるために、週1日だけ追加の事業を行うといった形式的な対応を排除することが期待できる。 |
| ○認定こども園は、法に規定する子育て支援事業のうち、複数の事業を週3日以上実施しなければならない。 | 徳島県 高知県 |
||
| ○子育て支援事業のうちいずれか2以上の事業を行うものであること。 1.親子の集いの場の提供や子育て相談 2.子育て支援のための家庭訪問 3.認定こども園または家庭における一時保育 4.子育て支援を希望する者と子育て支援を行う者との連絡調整 5.子育て支援を行う民間団体や個人に対する情報提供等 |
福井県 | ||
| なし | ○子育て支援事業の実施に当たっては、地域のニーズを把握すること。 | 宮城県 | |
| ○市町村及び市町村教育委員会との連携により、地域の需要に応えていくこと。 | 群馬県 | ○地域の子育て機能の総合力を高めるため、徳島県子育て総合支援センターと連携を密にして、子育て支援事業の充実に努めること。 | 徳島県 |
| ○子育て支援に関する基準は、子育て支援事業の実施計画を定めていることとします。 | 佐賀県 |
管理運営等
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ○認定こども園は、多様な機能を一体的に提供するため、一人の認定こども園の長を置き、すべての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行わなければならない。 | ○施設長として、教育または保育に関し優れた識見を有する者(保育者を除く。)を置くものであること。 | 福井県 | ○施設長の要件を規定することにより、教育・保育の質の確保が期待できる。 |
| ○保護者の選択に資するよう、情報開示に努める。 ○自己評価、外部評価等子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて質の向上に努める。 |
○保護者の選択に資するよう、十分な情報開示を行う。 ○自己評価、外部評価等子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて質の向上を図る。 |
宮城県 三重県 徳島県 福島県も同旨の規定あり |
○情報開示と評価の実施を義務づけることにより、透明性、納得性の向上が期待できる。 |
| ○認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、提供する教育・保育内容、職員体制、利用料金及び入園する子どもの選考方法等を開示しなければならない。 | 千葉県 | ||
| ○保護者、地域住民の適切な選択や判断に資するよう、情報提供を行うとともに、情報開示の規定を設ける等、必要な措置を講ずること。 | 鳥取県 | ||
| ○認定こども園は、情報開示などに努め、保護者が多様な施設を適切に選択できるような措置を講じなければならない。 ○認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上のための措置を講じなければならない。 |
島根県 | ||
| ○保育サービスの体験の機会の提供、保育サービスの提供の説明会の開催その他適切な保育サービスを利用しようとする者が保育サービスの選択を適切に行うことができるよう必要な措置を講ずるものであること。 | 福井県 | ○保護者の選択や判断に資する措置を講ずることを義務づけることにより、納得性の向上が期待できる。 |
| 国の指針 | 都道府県の認定基準案 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ○認定こども園は、耐震、防災、防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。 | ○次の事項を記載した防災に関する計画を策定しているものであること。 [1]防災のための教育および訓練その他の災害予防に関する事項 [2]情報の収集および伝達に関する事項 [3]避難、消火、水防および救助に関する事項 [4]その他知事が定める事項 ○保育を行う子どもの生命または身体の安全を確保するために必要な措置を講じているものであること。 |
福井県 | ○防災計画の策定を義務づけることにより、子どもの安全確保の体制の充実が期待できる。 |
| ○耐震、防災、防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整える。 ○健康診断の年1回以上実施(保育所(認可外保育施設を含む)における長時間利用児は2回以上実施) ○病院又は診療所との連携が図られていること。(認可保育所には嘱託医、認可幼稚園には学校医が必要) |
鳥取県 | ○子どもの健康及び安全の確保に対する効果が期待できる。 | |
| なし | ○保育サービスを利用する子どもの募集および選考の方法が公正なものであること。 | 福井県 | ○保育所における「保育に欠ける」子の公正な選考については法律で定められているが、それ以外の部分を含めた募集・選考の公正な取扱いを義務づけることにより、納得性の向上が期待できる。 |
| ○既存施設が認定こども園の申請をする場合、すでに入所(園)している子どもの保護者に対して、認定こども園となったときの既存施設との相違点等について十分に説明し、理解を得るよう努めなければならない。 | 宮城県 | ○既存施設が一方的に認定申請を行うことを防ぐ効果が期待できる。 | |
| ○保護者等からの苦情に適切に対処するために、苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 | 宮城県 | ○施設が保護者等からの苦情に責任を持って対応することが期待できる。 | |
| ○保護者からの苦情等に適切に対処するために、その受付窓口を設置し保護者に周知する等の必要な措置を講じなければならない。 | 福島県 | ||
| ○認定こども園の長は、常に保護者と密接に連絡をとり、教育・保育内容につき、その保護者の理解及び協力を得るように努めなければならない。 | 福島県 | ○認定こども園と保護者を密接にする運営が期待できる。 | |
| ○安定的・継続的な運営に必要な資産を有する。 | 群馬県 | ○不安定な新規参入事業者の参入などを防ぐ効果が期待できる。 | |
| ○児童の処遇の観点などから、安定的・継続的な運営を確保すること。(適切かつ実現可能性の十分な経営基盤と計画、人員確保策等。) | 三重県 | ||
| ○その有する施設、人材を用いて、地域の次世代育成支援、その他の地域福祉に係る取組に協力するよう配慮する。 | 三重県 | ○地域の次世代育成支援対策における認定こども園の位置づけの明確化、同対策の推進が期待できる。 |