どういう施設?
「認定こども園」は、就学前の子どもに教育・保育・子育て支援を一体的に提供する施設として、都道府県の認定を受けた施設。ベースとなる施設によって、以下のように分けられます。
(1)幼稚園と保育所の認可をもつ「幼保連携型」
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(特徴)
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(2)幼稚園が長時間保育も行う「幼稚園型」(幼稚園が認可外保育施設と連携して0〜2歳児を受け入れる場合も含まれる。)
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(特徴)
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(3)保育所が教育目標が達成されるよう保育を行う「保育所型」
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(特徴)
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(4)幼稚園、保育所いずれの認可も持たない認可外保育施設が教育目標が達成されるよう保育を行う「地方裁量型」
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(特徴)
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- 「保育に欠ける」
- 児童福祉法第24条第1項により、保護者が児童を保育することができず、同居の親族も保育できない場合を指します。具体的には、[1]昼間常態として働いている、[2]妊娠中・産後間もない、[3]病気やけが又は精神・身体に障害がある、[4]同居の親族を常時介護している、[5]災害復旧にあたっている、[6][1]から[5]に類する状態がそれに該当するとされています。求職中も[6]に該当するものとして、入所の申込みができるものとされています。逆に、妻が専業主婦の場合などは「保育に欠けない」状態とされます。
だれが入れるの?
いずれの類型の「認定こども園」も、保護者が働いていて家庭で保育できない「保育に欠ける」子と、家庭保育が行われている「保育に欠けない」子の双方の収容定員を決めることとされ、どちらの子も一緒に教育・保育を受けられる運営をめざすことになります。
入園できる子どもの年齢については、(1)と(3)は認可保育所部分があるため0歳からの受け入れが想定されていますが、「保育に欠けない」子については0〜2歳の受け入れは必要とはされていません。(2)と(4)については0〜2歳の受け入れは必須とされていません。
入園児の選考は?
入園児の選考は、保育所部分については「公正な方法で選考することができる」とされていますが、幼保連携型の幼稚園部分や幼稚園型、地方裁量型については「保育に欠ける」子が入る場合でも、公正性は特に求められていません。また、「保育に欠ける」か「欠けない」かの判断は、幼保連携型の保育所部分や保育所型にあっては市町村が行いますが、その他の場合にあっては各園が判断するとされ、その判断の方法を国が示すかは決まっていません。
なお、母子家庭の子どもや虐待を受けた子どもについては、保育所部分への入所にあたっての配慮が園に義務づけられますが、障害児については、この法律では特に配慮は義務づけられていません。
申込方法は?
入園の手続きや利用料は、幼稚園の方法にならい、保護者と施設の直接契約が基本とされます。
保育所については基本的に市町村が、保護者の希望する保育所の名前を記載した入所申請書を受け付けることとされており、保育所が代わりに受付窓口となることもできるとされています。「認定こども園」となる保育所については、従来どおり市町村が申請窓口となることができますが、私立保育所が「認定こども園」となる場合は、園が受付窓口となります。
利用料は?
認定類型ごとに補助金の入り方が異なり(私立施設の場合、(1)には幼稚園と保育所両方の補助金等が入りますが、(2)と(3)は幼稚園または保育所の補助金等だけで、(4)には都道府県独自の一般財源による補助が想定されているだけです。)ますし、従来の保育所や保育所にさまざまなサービスが加わることにより、利用料も多様になることが予想されます。
同じ市町村内でも、保育所より認定こども園の方が利用料が高くなることもあり得ます。また、すでに在園している保育所や幼稚園が「認定こども園」の認定を受けることにより、利用料が高くなる場合も予想されますので、注意が必要です。
施設設備や職員配置などの基準は?
「認定こども園」の施設設備や職員配置などの基準は、都道府県が条例で認定基準としてそれぞれ定めることになります。国は、都道府県のために「指針」をつくることとしていますが、都道府県は「指針」を参考にするだけでよいとされます。そのため、幼稚園または保育所の認可事項以外の部分については、都道府県ごとで格差が出ることが予想されます。肝心の「指針」自体、現時点では明らかにされていません。
政府は、「認定こども園」法の制定に合わせ、幼稚園と保育所の認可基準自体についても特例を設けることを、国会審議で明らかにしています。具体的には、「幼保連携型」の認定を受けやすくするために、一定の条件の下で、保育所については3〜5歳児については調理室は必ずしも設置しなくてもよいこと、幼稚園については運動場の代わりに公園などを使うことを認める方針です。
こうした施設設備や職員配置、入園者の選考方法、料金設定の判断基準、保護者への情報開示などの事項は、2006年夏ごろには省令や通知、指針で定めて、同年10月1日の法律施行日までに都道府県が条例で認定基準を定めることになります。
子育て支援機能とは?
「認定こども園」の認定を受けるには、幼稚園や保育所、認可外保育施設が子育て支援のサービスを提供しなければなりません。具体的にどのようなサービスを必須とするかは省令で定めることになります。政府は国会答弁で、保護者に対する教育・保育相談事業、親子のつどいの広場事業、一時保育事業、地域の子育て支援に関する情報提供・紹介事業、地域の子育てサークル等の育成支援事業などを挙げています。
なお、ニーズの高い病児・病後児保育の実施や、相談のための専門職員の配置などについては、法律では明らかではありませんが、国会の附帯決議で「子育て支援の拡充」や「必要な財政支援に努めること」が明記されました。



