- (1)国は、すべての労働者が安心して働き、暮らし続けられるよう、雇用形態や企業規模の大小を問わず、社会保険の適用拡大を強力に推進する。(「社会保障制度の基盤に関する政策」5.(1)より一部再掲)
①労働者の不利益となる、事業者による違法な適用逃れや該当する労働者の未適用などを防止するため、国税庁や地方自治体と連携し、徹底して社会保険適用を推進する。
②就業形態や企業規模にかかわらず、すべての労働者へ被用者保険の適用を行う。そのため、短時間労働者に関する企業規模要件・労働時間要件(週20時間以上)は撤廃する。また、現行の被扶養者の年収要件を現行130万円未満から給与所得控除の最低額未満に変更する。
③当面期限を定めず適用除外とされている常時5人以上の非適用業種の既存個人事業所および、常時5人未満の個人事業所も対象とする。