横断的な項目|中小企業政策

2-28-19.すべての労働者に社会保険を適用し、働き方に中立的な制度を確立する。(「社会保障制度の基盤に関する政策」5.より再掲)

  1. (1)国は、すべての労働者が安心して働き、暮らし続けられるよう、雇用形態や企業規模の大小を問わず、社会保険の適用拡大を強力に推進する。(「社会保障制度の基盤に関する政策」5.(1)より再掲

    ①労働者の不利益となる、事業者による違法な適用逃れや該当する労働者の未適用などを防止するため、国税庁や地方自治体と連携し、徹底して社会保険適用を推進する。

    ②短時間労働者等へのさらなる適用拡大に向けて、企業規模要件を速やかに撤廃し、適用基準として労働時間要件(週20時間以上)または年収要件(給与所得控除の最低保障額以上)のいずれかに該当すれば社会保険を適用させるように見直す。また、現行の被扶養者の年収要件を現行の130万円未満から給与所得控除の最低保障額未満に変更する。

    ③社会保険の非適用業種を撤廃し、常時5人未満の個人事業所も適用対象とする。

 

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