横断的な項目|中小企業政策

2-28-17.労働災害の予防と再発防止対策を強化し、労災補償を拡充する。(「雇用・労働政策」11.より再掲)

  1. (1)ストレスチェック制度をはじめとする職場におけるメンタルヘルス対策を強化する。(「雇用・労働政策」11.(1)より再掲

    ①ストレスチェックについて、新たに義務化された労働者50人未満事業場を含む、すべての事業場で確実に実施されるよう、事業者や労働者などへの周知・指導を行うとともに、必要な支援を実施する。

    ②ストレスチェック制度の実施にあたり、労働者のプライバシー保護と不利益取り扱い防止に向け、監督・指導を強化する。

    ③中小企業を含め、高ストレス者とされた労働者に対する面接指導が適切に実施されるよう指導を強化する。併せて、中小企業の相談や面接指導を担う地域産業保健センターの体制を抜本的に強化する。

    ④労働者50人未満事業場におけるストレスチェックの実施結果の労働基準監督署への報告書提出を義務化する。

    ⑤ストレスチェック結果を踏まえた環境改善を推進するため、集団分析・職場環境改善の実施と安全衛生委員会への報告を義務化する。

    ⑥派遣労働者に対してもストレスチェックが確実に実施されるよう派遣元・派遣先に周知・指導を徹底する。

    ⑦メンタル不調の早期発見に加え、治療・職場復帰に至るまでの一連の対策を全体的に促進する措置の実施を検討する。

    ⑧メンタルヘルス教育の実施、産業医や地域の医療機関などとの連携を通じた適切な医療体制の確保、ハラスメント対策、職場復帰プログラムなどを行う事業場に対し、公的支援を行う。

  2. (2)職場における化学物質対策を推進する。(「雇用・労働政策」11.より一部再掲

    ①化学物質管理について、事業者がリスクアセスメントを確実に実施し、事業者がリスクアセスメントの結果にもとづき必要な措置を講じるよう、事業者などへの周知・指導を徹底する。また、体制整備が不十分な中小企業に対しては必要な支援策を実施する。(「雇用・労働政策」11.(3)より再掲

    ②研修会や個別コンサルティングの実施など、特に中小企業に対しては、労働者への安全衛生教育の充実に向けた支援を重点的に行う。また、リスクアセスメントやOSHMSの導入支援、安全衛生サービス専門機関や専門家などの無料紹介などを行う。(「雇用・労働政策」11.(14)より再掲

    ③安全委員会・衛生委員会の設置義務をすべての事業場に拡大する。衛生委員会の設置基準について、当面は現行の50人以上から30人以上に変更する。また、事業場内の協力会社(下請会社、派遣元など)の安全衛生担当者を含めた「合同安全衛生委員会」の創設義務化を検討する。(「雇用・労働政策」11.(20)より再掲

 

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