7.公正なグローバル化を通じた持続可能な社会の実現|国際政策

2-26-5.政府は、持続可能な開発目標(SDGs)(注8)にもとづき、グローバルにバランスの取れた、持続可能な社会開発に向けた取り組みを推進する。

  1. (1)「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」(政府策定)に基づき、国内外の取り組みを着実に進める。

    ①VNR策定やポストSDGsを見据えた議論などの場面において、労働組合を含む多様なステークホルダーを参加させる。とりわけ国際労働組合総連合(ITUC)が重点目標に位置づける目標1、5、8、10、13、16に関する議論には労働組合を必ず参加させる。あわせて、財源確保策についても具体化させる。

    ②開発途上国におけるSDGs実現に向けた支援を行う。

    ③SDGs達成に向けた国際協力の重要性に対する理解を深め、ポストSDGsに向けた議論を喚起するため、広報・啓発活動のための体制および予算措置を拡充する。

  2. (2)SDGs達成をめざす観点から、ODA(政府開発援助)を人間の安全保障の理念に立脚した開発途上国の社会・経済開発や地球規模課題の解決に活用する。

    ①理念・目的・基本原則の確立、手続の透明性確保、実施体制の強化に向け、ODA基本法を早期に制定する。

    ②(公財)国際労働財団(JILAF)などを活用し、労働、教育などの社会開発分野におけるODA、特にSDGsの目標8に関してディーセント・ワークの推進に向けた雇用の創出、労働者の権利保護、社会対話の促進、社会保護の土台整備などについての規模・内容の拡充をはかる。

    ③ODA事業において、サプライチェーンも含め、中核的労働基準の遵守を徹底する。

    ④ODA事業のうち、気候変動に関するプロジェクトについては、「公正な移行」に沿った対策を講じる。(「環境政策」参照

    ⑤国連が先進諸国に対し目標として求めているODAのGNI(国民総所得)比0.7%に向けた道筋を示す。

  3. (3)国際レベルで資金の投機的な動きを抑制するため、金融取引税などの国際連帯税導入について、国内における合意形成と国際合意を早期にはかる。その税収は主に貧困撲滅や気候変動対策の財源として活用する。(「税制改革」より再掲)
  1. (注8)持続可能な開発目標(SDGs)~ 2015年9月採択。ミレニアム開発目標(MDGs)の後継であり、17の目標と169のターゲットからなる。
    目標1
    あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
    目標2
    飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する
    目標3
    あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
    目標4
    すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する
    目標5
    ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う
    目標6
    すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
    目標7
    すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する
    目標8
    包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する
    目標9
    強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る
    目標10
    各国内及び各国間の不平等を是正する
    目標11
    包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する
    目標12
    持続可能な生産消費形態を確保する
    目標13
    気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
    目標14
    持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
    目標15
    陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する
    目標16
    持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
    目標17
    持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
    (目標の和訳は地球環境戦略研究機関(IGES)作成による仮訳をベースに外務省が編集)

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