7.公正なグローバル化を通じた持続可能な社会の実現|国際政策

2-26-4.多国籍企業が社会的責任を果たしていくよう、日系および外資系の多国籍企業に関する取り組みをより一層強化する。

  1. (1)多国籍企業における建設的な労使関係の構築と労使の対話による紛争回避のため、在外公館や関係省庁が連携し、各日系企業がILO「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」(注4)や「OECD多国籍企業行動指針」を遵守するよう、周知徹底をはかる。また、「行動指針」加盟国の在日商工会議所などに対しても周知をはかる。
  2. (2)政府は、企業の社会的責任(CSR)履行の観点から、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(注5)にもとづき日本政府が策定した「ビジネスと人権」に関する行動計画に沿って、サプライチェーンを含め責任ある企業行動を支援する。行動計画の実効性を高めるとともに、同行動計画の必要に応じた見直しを行うため、政府とステークホルダーの対話を充実させる。また、労使による国際枠組み協定(グローバル枠組み協定)締結、国連グローバル・コンパクト登録、児童労働撲滅、フェアトレード実施などに積極的に取り組む企業への優遇策について検討する。
  3. (3)政府は、策定した「ビジネスと人権に関する国別行動計画」に沿って、日本NCP(注6)の運用改善のため人的・財政的な拡充をはかる。また、日本NCP委員会(注7)がOECD多国籍企業行動指針の普及に加え、労使紛争の早期解決に関して実質的な議論を行う場となるよう努め、必要に応じて、在外企業の労務管理に精通した専門家を加える。
  4. (4)政府は、開発途上国、新興国におけるソフト面のインフラ整備支援に、「労使関係についての人材育成」を組み込むことにより、多国籍企業における建設的労使関係の構築や、生産性の向上、労働安全衛生の確保などの取り組みを促進し、当該国の発展に寄与する。その実施に当たっては、(公財)国際労働財団(JILAF)などを活用する。
  5. (5)各国と租税条約を締結し、租税に関する国際的な情報交換・監視体制を整備し、租税回避を防止するとともに、司法・警察と連携し、マネーロンダリングなどの犯罪撲滅にも役立てる。(「税制改革1.(15)」より再掲
  6. (6)多国籍企業への国際課税について、課税対象や最低税率などを定めた「経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対する合意」を踏まえ、多国間条約の批准や国内法(法人税法)の改正などを行う。(注8)「税制改革3.(3)」より再掲
  1. (注4)ILO「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言(2017年改訂版)」~2017年3月のILO理事会にて改定。サプライチェーンやデューデリジェンスについての言及があり、また、同宣言の実施メカニズムについて規定されている。
  2. (注5)国連「ビジネスと人権に関する指導原則」~2011年に国連人権理事会で承認された、全ての国と企業が尊重すべきグローバル基準。人権を保護する国家の義務、人権を尊重する企業の責任、救済へのアクセスの3つの柱で構成されている。2020年10月、政府は同「行動計画」を発表した(2025年12月に改定)。
  3. (注6)NCP(ナショナル・コンタクト・ポイント)~『OECD多国籍企業行動指針』の普及・実施、問題解決の支援のために、各国政府等に置かれている連絡窓口のこと。日本NCPは、外務省、厚生労働省、経済産業省により構成されている。
  4. (注7)日本NCP委員会~『OECD多国籍企業行動指針』の普及・実施のため、日本NCP、連合、経団連で構成される委員会。
  5. (注8)2021年10月に「経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対する合意」が140カ国・地域が参加するBEPS(税源浸食と利益移転)包摂的枠組にて実現し、課税対象(全世界売上が200億ユーロ超、かつ、利益率が10%超のグローバル企業)や最低税率(実効税率ベースで15%)などが定められた。今後は合意にもとづき多国間条約の批准や国内法(法人税法)の改正などを行う必要がある。

 

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