- (1)採択されたILO条約すべての批准と批准した条約の完全な国内実施が重要との認識に立ちつつ、とりわけ「連合が優先的に取り組むILO条約」(注3)にもとづき、未批准条約の批准と既批准条約の国内適用・遵守を促進する。
①ILO中核10条約のうち、未批准の第111号条約を中心に早期批准に向け、日本政府の「ビジネスと人権に関する行動計画」も踏まえ、関係府省間の連携を強化し、実効性ある取り組みを求める。
②「中核的労働基準10条約以外で政策的重要性や社会的要請を踏まえて批准を求めていくべきと考える条約」についても、国内における課題を整理し、環境を整備する。
③ILO結社の自由委員会の累次の勧告およびILO基準適用委員会・個別審査の結論に沿い、公務員の労働基本権回復に向けた取り組みを進める。(「行政・司法制度改革」参照)
④批准を妨げている課題を政労使で共有化するなど、協議を加速させるため、第144号条約(三者の間の協議(国際労働基準))に基づき設置されたILO懇談会の運営を改める。
- (2)ILOの実施する開発協力活動に対し、財政支援も含め、密接かつ実効的に協力する。とりわけ、中核的労働基準の尊重・遵守、雇用創出、社会保護の拡充、社会対話の推進、ジェンダー平等などに向けた活動を重視する。
- (3)国連改革が進む中にあっても、ILOの三者構成主義、国際労働基準、社会対話などの基本的原則や価値を維持するとともに、世界各地の国別事務所などの組織機構を含めILOの政策立案・調整・実施機能を確保する。
- (注3)「連合が優先的に取り組むILO条約」
