-
(1)国・地方自治体は「農山漁村発イノベーション」などを通じて農山漁村の発展をはかり、農林水産業の成長産業化と地域の活性化を重点的かつ戦略的に推進する。
①国・地方自治体は、農山漁村発イノベーションなど6次産業化に取り組む従事者・事業体に対する起業や経営の安定化に関する支援の充実をはかる。地方自治体は、自らが核となり6次産業化推進協議会を設置農林水産物などの地域の資源と地域金融機関の資金を活用して業を起こし、地域の雇用創出と経済成長をはかる。また、学校給食での地域食材の活用や、観光需要向けの直売所の活性化など、地域ぐるみの取り組みを支援する。
②国・地方自治体は、「6次産業化プランナー(注4)」の活用促進、「6次産業化プロデューサー(注5)」の育成を通じ、農水産物・加工食品などのブランド化や販路拡大など、農林水産漁業者が6次産業化を進めるにあたっての支援を着実に実施する。
③国・地方自治体は、個別相談や流通業者などとの商談会や情報発信の強化を通じて、6次産業化に関する施策の普及、生産者の意識啓発をはかる。
④国・地方自治体は、農山漁村の地域資源を活用し、農林水産業の健全な発展と調和の取れた再生可能エネルギーにかかる取り組みの拡大・深化をはかり、持続可能な自立・分散型エネルギーシステムを構築する。(「資源・エネルギー政策」参照)
- (2)国・地方自治体は、国土保全、地球環境保全、生物多様性に重要な里地里山保全、歴史や伝統ある棚田や疎水などの美しい景観の保全・復元、文化の伝承など、農山漁村・農林水産業の多面的機能のさらなる発揮を促進する。
- (3)国・地方自治体は、中山間地域の活性化と国土の均衡ある発展、環境と景観の保全、都市と農山漁村の交流の推進のため、Iターン、Jターン、Uターンなどにより地方で生活したい人のための定住環境を確保し、地域コミュニティを活性化する。
- (4)国・地方自治体は、農泊や二地域居住の推進などを通じ、将来的な移住や地域の担い手につながり得る関係人口(注6)の創出をはかる。
- (5)国・地方自治体は、クマをはじめとする鳥獣被害対策として、捕獲従事者の確保をはかるとともに、個体数管理の目標達成に向けた施策を総合的に推進する。
①国は、国家公務員として配置される「広域鳥獣対策専門官」及び「クマ対策専門官」について、その配置状況及び人員規模が業務実態に照らして適切であるかを把握・検証し、必要に応じて増員や配置の見直しを行う。また、同専門官に求められる専門性及び勤務実態を踏まえ、任用期間が設定されていることや処遇の在り方について検討し、必要な改善を行う。
②国は、クマをはじめとした鳥獣被害が多発する地方自治体における対策の実施状況を把握した上で、各都道府県、各地方環境局と連携し、広域的観点から必要な支援を行う。また、他地域からの捕獲人材の派遣や資機材の応急的提供を含む実効性のある支援体制を整備するとともに、必要な財政措置を講じる。
③国・地方自治体は、捕獲により得られたクマをはじめとする野生鳥獣について、ジビエなどにより地域資源としての価値向上をはかるため、安全・安心な流通体制の構築および販路拡大に向けた柔軟な支援を拡充する。また、利活用に適さない個体や解体残渣の焼却・減容化などの処理に対しても必要な財政措置を拡充する。
④国は、個体数管理のための調査に加え、クマをはじめとする鳥獣と人との軋轢の未然防止の観点から、出没状況、生息環境及び行動特性の変化などを把握するための調査手法を確立し、体系的に実施する。また、調査結果を関係機関と共有し、被害防止及び出没対策に反映する。
- (注4)6次産業化プランナー ~各都道府県の6次産業化サポートセンターに配置され、6次産業化に取り組む農林漁業者などの相談に応じ、アドバイスを行う。
- (注5)6次産業化プロデューサー ~食の6次産業化を担う人材として、農林水産業者や食品産業、小売業、行政などで働く人が認定制度を通じて認定される。
- (注6)関係人口 ~観光などに来た「交流人口」以上、移住した「定住人口」未満の、地域と多様に関わる人々。地域外の人材として、地域づくりの担い手となることが期待されている