3.安心できる社会保障制度の確立|社会保障制度の基盤に関する政策

2-7-5.すべての労働者に社会保険を適用し、働き方に中立的な制度を確立する。

  1. (1)国は、すべての労働者が安心して働き、暮らし続けられるよう、雇用形態や企業規模の大小を問わず、社会保険の適用拡大を強力に推進する。

    ①社会保険適用の意義や、改正法の趣旨、労働条件不利益変更の禁止について効果的な周知を行う。

    ②社会保険料負担を回避するため、事業者が労働時間等労働条件の引き下げや偽装請負への契約形態変更などにより、労働者を社会保険適用から外すことがないよう、指導・監督を徹底する。

    ③就業調整を防ぎ、被用者保険の適用拡大を円滑に進めるための支援策を講じる。また、労働者が誤解により就業調整を行うことを防ぐため、給付と負担について正確に理解することができるように周知徹底を行う。

    ④労働者の不利益となる、事業者による違法な適用逃れや該当する労働者の未適用などを防止するため、国税庁や地方自治体と連携し、徹底して社会保険適用を推進する。

    ⑤介護休業中の社会保険料の免除制度を創設する。

    ⑥自営業者などの所得捕捉を徹底した上で、自営業者などが加入する所得比例年金制度を創設する。なお、創設時の保険料率、保険料負担については、加入者の合意をはかり決定する。(「年金政策」より再掲)。

    ⑦就業形態や企業規模にかかわらず、すべての労働者へ被用者保険の適用を行う。そのため、短時間労働者に関する企業規模要件・労働時間要件(週20時間以上)は撤廃する。また、現行の被扶養者の年収要件を現行130万円未満から給与所得控除の最低額未満に変更する。

    ⑧当面期限を定めず適用除外とされている常時5人以上の非適用業種の既存個人事業所および、常時5人未満の個人事業所も対象とする。(「年金政策」より再掲)。

  2. (2)国は、社会保険の適用、徴収業務の確実な対応を進めていくため、公権力行使業務が行える職員(正規職員)を含め、日本年金機構の人員を確保し、体制を強化する。
  3. (3)社会保険の運営にあたっては、保険料の拠出者である被保険者の意思を反映する。
  4. (4)国は、社会保険審査会の審査の簡易・迅速化に向け、審査体制の見直しを行う。

    ①被保険者や受給権者など請求人の立場に立ち、審査基準の見直しや体制の整備を行う。

    ②請求人の審査会参加を担保する観点から、利便性を確保するため、社会保険審査会の開催場所を東京のみと限定せず、8ブロック(各地方厚生局単位)での開催や、ICTの活用を検討する。

    ③審査基準(関連法規や運用基準)や手続きなどを平易かつ的確に説明できるよう、請求窓口担当者に対する研修を強化する。

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