Q1

労使協定を結ぶとき、
職場に
労働組合がない場合は
どうすればいいの?

A1

36協定などの労使協定を締結する都度、職場で働くすべての労働者の過半数を代表する「過半数代表者」を選ぶ必要があります。その際、投票や挙手等の民主的な方法で選出するといった適正な選出手続きが必要です。しっかりとチェックしましょう。

労使協定とは、会社と労働者の代表で締結する労働条件などについての約束のことです。フレックスタイム制や時間単位の年次有給休暇などの各種制度を導入する際をはじめ、法律で「労使協定の締結が必要」とされているものが数多くあります。