消滅時効」とは、一定の期間、権利を使わないことによって、
その権利が消えてしまうことです。
労働基準法が見直され、2020年4月1日より、
「賃金」の消滅時効期間が原則5年(当分の間3年)になりました。

労働基準法はどう改正されたの?
「賃金」の消滅時効期間は、どう変わったの?
今までは、2年で請求する権利がなくなってしまっていたのが、年(当分の間3年)に長くなったんだよ。
じゃあ、今までの「賃金」も全部5年(当分の間3年)になるの?
2020年4月1日以降に支払われる「賃金」からだよ。ただし当分の間は3年になるんだ。
有給休暇も長くなるの?
有給休暇の消滅時効は2年で変わらないんだよ。
どうして、有給休暇は2年のままなの?
有給休暇の目的は、仕事から離れて、心身をリフレッシュすることなんだ。有休が与えられた年にきちんと取得できるよう利用しやすい職場環境をつくることが大事なんだよ。
ところで、どうして原則5年なのに、「当分の間3年」になっているの?
連合は、労働者を守るための労働基準法は、民法と同じ5年に見直すことを求めてきたんだ。だから、労働基準法でも、消滅時効期間は原則5年になったんだよ。
でも、急に2年から5年になったら、賃金台帳やタイムカードなどの記録の保存について、会社の準備に時間がかかるなどの意見があって、「当分の間3年」になったんだ。
「当分の間3年」はいつまで続くの?
消滅時効については、5年後に見直しされることが決まっているんだ。
記録の保存の負担軽減を行って、5年後の見直しでは、原則の「5年」になるよう、連合は引き続き求めていくよ。
改正により、消滅時効はこう変わりました!
  改正前
(~2020年3月31日)
改正後
(2020年4月1日~)
賃金 2年 5年
(当分の間3年)
有給休暇 2年 2年
退職金 5年 5年
災害補償
請求権
2年 2年
記録
保存
3年 5年
(当分の間3年)
「記録」とは、①労働者名簿、②賃金台帳、③雇入れに関する書類、④解雇に関する書類、⑤災害補償に関する書類、⑥賃金に関する書類、⑦その他労働関係に関する重要な書類(出勤簿、タイムカードなどの記録、労働時間の記録に関する書類など)を指します。