平成30年9月22日
三重労使会議
三重県経営者協会
会 長 小倉敏秀
日本労働組合総連合会三重県連合会
会長 𠮷川秀治
働き方改革関連法の成立は、罰則付の時間外労働の上限規制や中小企業における60時間超の時間外労働の割増賃金率に対する猶予措置の撤廃、年次有給休暇の確実な取得、同一労働同一賃金等の整備、高度プロフェッショナル制度の創設という大改革に至りました。生産性向上とともに、働き方に関わらずすべての働く者が健康を保ち安心して働ける労働時間を実現する必要があります。
労働時間が適切に管理されることは、働く人々が、家族との触れ合いを含めた心豊かな生活を送っていくうえで大変重要なことであります。そして、労使による労働時間管理の適正化は、長時間労働を是正するための基本であり、賃金不払いを防止するとともに、ワーク・ライフ・バランス社会実現への第一歩となり、生産性(業務効率)の向上と利益率の向上につながります。
また、過労死等防止対策推進法では、メンタルヘルス対策を含む防止策の充実も求められており、労働者が仕事と生活の調和を図り、健康で充実して働き続けることのできる社会「過労死ゼロ」の実現にむけて、引き続き労使で取り組んでいくことが必要です。
さらに、「ストレスチェック制度」は、労働者がチェックを受けやすい環境を実現し、労働環境の改善を図るための集団分析を行うなど、より良い職場づくりをめざしていかなければなりません。
今後このことを踏まえ、健康で充実して働き続けられる職場環境の確保、適正な労働時間の管理システムの整備により、労働時間管理の適正化等によるワーク・ライフ・バランスの推進に向け、以下の事項について労使共同で最大限の取り組みを行うことをここに宣言します。
記
- 「雇用の安定と創出に向けた労使共同宣言」におけるワーク・ライフ・バランスの推進を労使で取り組む。
- 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(労働時間適正把握基準)」の遵守。とりわけ「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」の締結と点検
- 労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化ならびにチェック体制及びシステムの整備
- 健康で充実して働き続けられる職場環境の確保
- 事業場における健康管理に係る措置の徹底と、規模を問わずすべての事業場における「ストレスチェック制度」等の実施によるメンタルヘルス対策の実践