- (1)労働者保護の視点から、内定取消しの法理など確立した判例法理を条文化するなど、労働契約法の内容を強化し充実化する。
①労働契約法が対象とする労働者の範囲を拡大する。
②ILO第158号条約(使用者の発意による雇用終了に関する条約)を批准する。
- (2)整理解雇4要件については、判例で確立した4要件は緩和しない。また判断の基準を明確にするため、4要件を法制化する。
- (3)不当な解雇を拡大しかねない解雇の金銭解決制度は導入しない。
- (4)働く上での最低基準を定める労働基準法の実効性確保に向け、内容の見直しと充実化をはかる。
①労働基準法の適用単位は、場所的概念にもとづく事業場単位を堅持するとともに、安易な大くくり化などの使用者の恣意的な運用がなされないよう、監督指導を徹底する。
②労働基準法第15条の労働条件の書面による明示の徹底をはかるとともに、いわゆる「固定残業代」のトラブルが生じていることを踏まえ、労働基準法施行規則を改正し、書面の交付にて明示しなければならない労働条件に「法定労働時間を超える労働時間があるときの時間外割増賃金の計算及び支払の方法」を追加する。
③労働基準法における就業規則の作成・届出義務の対象は、10人以上から5人以上に拡大する。
④集団的労使関係の中核的担い手は「労働組合」であることを踏まえ、労働組合が「過半数代表者」を担うことを前提としつつ、不適切な選出方法が採られている事例等が散見される「過半数代表者」について、適切な運用がはかられるよう制度を整備するとともに、役割と機能を検証し、関与する制度や権限を縮減させる方向で見直しを行う。また、労働者代表制の法制化に向けて検討する。
a)「過半数代表者」について、定義を法律で明確に定める。
b)現在の労働基準法施行規則に定められている選出手続き、不利益取り扱いの禁止、使用者による配慮を厳格化・適正化した上で法定する。
c)選出手続きについては、「過半数代表者」への立候補や所信表明の機会の付与や無記名投票による選挙の実施、協定内容の事前開示を義務づけるとともに、労働者の意見集約・反映などを法定し、厳格化・適正化する。
d)「過半数代表者」が使用者からの不利益取扱いを恐れることなく事業場の全従業員の代表として十全に活動できるよう、労働組合法に規定されている不当労働行為救済制度を準用するなどして、「過半数代表者」への不利益取扱いの救済制度を整備する。
e)使用者による過半数代表者への支援や配慮については、労働組合法第7条(不当労働行為)との関係も踏まえつつ明確化をはかる。
- (5)過労死問題や、若者の使い捨てが疑われるいわゆる「ブラック企業」問題に対しても適切に対処するため、国および地方自治体における労働行政を充実・強化する。
①労働基準監督官をILO が提唱する基準(労働監督官1人当たり最大労働者数1万人)まで増員する。監督の強化に向けた根拠規定を整備し、違反した場合に企業名を公表するなど労働基準法違反への適正・厳格な対応をはかる。また、派遣・請負・個人請負など、多様化する雇用・就業形態に対応できるよう改革する。
②労働基準監督署の再編整理に関する具体的な計画は、労働政策審議会の調査・審議事項とする。
③国は、地方自治体が行う労働相談への支援や労働関係調査の委託事業の充実など、集団的労使関係を扱う地方における労政行政の充実・強化をはかる。
④国は労働者の基本的な権利・義務の周知・啓発を行う労働者教育施策を行うとともに、都道府県が行う労働者教育施策について支援を行い、労働者の権利に関する理解を促進する。
- (6)事業譲渡、合併など、あらゆる事業再編において、労働組合などへの事前の情報提供・協議を義務づけるなど、労働者保護をはかるための法制化を行う。
①分割・統合やM&Aに際し、企業に労働者に対しての責任をもたせるため、会社法の中に「労働者」という概念を導入して労働者の要件を法的に明確にし、労働者が不利益にならないような措置を講じる。
②すべての事業組織の再編において、労働契約の承継や解雇の制限、その他雇用の安定に必要な措置を強化する。
③労働組合などへの事前の情報提供・協議を義務化する。
- (7)民法(債権法)改正に対応して、労働者保護の観点から労働関係法の整備をはかる。 労働基準法第115条の消滅時効の期間については、民法(債権法)と同様の5年とする。
- (8)労働債権の優先順位の引き上げなど、倒産法制の整備を継続する。
①労働債権の優先順位を引き上げるとともに、労働債権の一部について、別除権(抵当権・質権・譲渡担保権等)に優先させる制度(労働債権の特別な先取特権)を新たに創設する。また、国税徴収法を改正し、労働債権を公租公課より優先する。
②未払賃金立替払制度について、財源のあり方を検討するとともに、倒産前6ヵ月以内での退職とされている認定要件の緩和、立替払の対象範囲の拡大や限度額引き上げなどによる制度の強化をはかる。
③ILO第173号条約(労働債権の保護)の趣旨を踏まえた国内法の整備を行うとともに、早期に批准する。
- (9)国家戦略特区における雇用・労働分野の規制緩和は行わない。
- (10)雇用・就業形態の多様化や企業組織の変化を踏まえ、親会社および親会社経営者が子会社従業員の雇用・使用者責任を負うべきことを明確化するとともに、純粋持株会社、グループ企業、派遣先企業、投資ファンドなどにおける使用者概念を明確化する。また、グループ企業などにおける労使関係のあり方について検討を行う。
- (11)労働組合法における労働協約の拡張適用要件を緩和する。
- (12)金融商品取引法のインサイダー取引規制への過剰反応により、団体交渉などにおける労働組合などへの経営情報の提供が阻害されないよう、法の理解促進・周知徹底をはかる。
- (13)電気事業および石炭鉱業の事業に働く労働者の憲法第28 条が保障する労働基本権を不当に制約しているスト規制法を廃止し、当該労働者について労働基本権を回復する。
2.雇用の安定と公正労働条件の確保|雇用・労働政策