- (1)ストレスチェック制度をはじめとする職場におけるメンタルヘルス対策を強化する。
①ストレスチェックについて、新たに義務化された労働者50人未満事業場を含む、すべての事業場で確実に実施されるよう、事業者や労働者などへの周知・指導を行うとともに、必要な支援を実施する。
②ストレスチェック制度の実施にあたり、労働者のプライバシー保護と不利益取り扱い防止に向け、監督・指導を強化する。
③中小企業を含め、高ストレス者とされた労働者に対する面接指導が適切に実施されるよう指導を強化する。併せて、中小企業の相談や面接指導を担う地域産業保健センターの体制を抜本的に強化する。
④労働者50人未満事業場におけるストレスチェックの実施結果の労働基準監督署への報告書提出を義務化する。
⑤ストレスチェック結果を踏まえた環境改善を推進するため、集団分析・職場環境改善の実施と安全衛生委員会への報告を義務化する。
⑥派遣労働者に対してもストレスチェックが確実に実施されるよう派遣元・派遣先に周知・指導を徹底する。
⑦メンタル不調の早期発見に加え、治療・職場復帰に至るまでの一連の対策を全体的に促進する措置の実施を検討する。
⑧メンタルヘルス教育の実施、産業医や地域の医療機関などとの連携を通じた適切な医療体制の確保、ハラスメント対策、職場復帰プログラムなどを行う事業場に対し、公的支援を行う。
- (2)高年齢労働者の災害防止対策を強化する。
①高齢者の労働安全対策に取り組む事業場の割合を増加させる。事業場において高齢者の災害発生リスクを検証し、安全衛生対策を推進する計画に高齢者の対策を盛り込む。また、高齢者の安全や健康を確保するための課題などに対する相談体制を整備・充実させる。
②加齢に伴う身体機能低下は労働者個々人間で差異が大きいことを踏まえ、個々人の身体機能や健康状況の把握とその結果にもとづいた職場環境の改善を促進する。
③指針やエイジフレンドリーガイドラインの周知徹底をはかるとともに、当該指針・ガイドラインに基づいた事業者の取り組みを支援する。
- (3)職場における化学物質対策を推進する。
①化学物質管理について、事業者がリスクアセスメントを確実に実施し、事業者がリスクアセスメントの結果にもとづき必要な措置を講じるよう、事業者などへの周知・指導を徹底する。また、体制整備が不十分な中小企業に対しては必要な支援策を実施する。
②化学物質のリスクアセスメントの実施に必要な危険性・有害性情報は、関係省庁で連携し、クラウド等によりデジタル情報として共有・活用できるプラットフォームを構築する。
③化学物質の危険性・有害性や健康影響については、科学的事実に基づき適正に判断するとともに、すでに危険性・有害性の検証を行った物質についても、必要に応じて再検証を行う。また、有害な化学物質を取り扱う事業場における保護具など準耐久財を含む設備投資を支援する。
④保護具の効果や限界、使用法を広く周知・広報するとともに、労働者に対する保護具のフィットテストが実施されるよう支援を強化する。
⑤職場における化学物質管理について、EUの「CLP規則(化学品の分類、表示、包装に関する規則)」並の規制とする。
⑥化学物質の危険有害性情報の通知義務違反に罰則が設けられたことを踏まえ、通知制度を厳格に運用する。また、営業秘密のため成分名の一部を非開示としている化学物質について、医師や労基署の求めに応じて、必要な情報が確実に開示されるよう、代替名等通知制度の検証を実施し、必要な見直しを検討する。
⑦有資格者による個人ばく露測定が適切に実施されるよう、有資格者の確保に向け研修や講習の実施など作業環境測定士等の育成をはかる。
- (4)機械等による災害防対策を強化する。
①特定機械等の検査等を実施する登録機関が適正に検査を実施するために必要な能力・体制を有しているか調査を行う。また、不適切な検査など不正を行った事業者に対して厳正に対処する。
②現行の「機械の包括的な安全基準に関する指針」を「規則」に格上げする。また、機械譲渡時における機械の危険情報の提供について、リスクアセスメントの取り組みを促進すべく義務化する。
- (5)個人事業者等における災害防止対策を強化する。
①個人事業者等自身が講ずべき措置内容について、注文時等の機会を捉えて注文者が確認する制度を整備する。
②個人事業者等が自由な意思に基づき法令違反や災害報告を申し出られるよう取り組むとともに、不利益取り扱いの禁止を徹底する。
③個人事業者等が労働者と異なる場所で労働者と類似の作業を行う場合や、プラットフォーマーに対する規制について、事例の収集、検証を実施するとともに、必要な規制を検討する。
- (6)長期治療を必要とする疾病などを抱える労働者が離職することなく働き続けることができるよう、治療と仕事の両立支援の取り組みを推進する。
a)現行の治療と仕事の両立支援のためのガイドラインの周知徹底をはかるとともに、当該ガイドラインに基づいた事業者の取り組みを支援する。
b)法施行後の状況について検証を行うとともに、両立支援に関する事業者の措置を労働安全衛生法上の義務化を含め検討する。
- (7)義務化された熱中症予防対策が適切に講じられるよう周知啓発を強化するとともに監督・指導を徹底する。また、作成した手順に基づいた措置が行われているかなどについて、検証を行い、必要に応じて義務化を検討する。
- (8)過重労働・長時間労働による健康障害を防止するよう対策を強化する。
①事業者の義務である時間外労働が月80時間以上の労働者に対する「医師の面接指導とその結果に伴う事後措置」について、時間外労働が月45時間以上の労働者に拡大するとともに、面談後の事後措置の実施を徹底する。また、制度を円滑に運営するため、産業医の育成を一層促進する。
②「管理監督者を含めすべての労働者の労働時間の適正な把握」や「産業医への情報提供」などが確実に実施されるよう周知・指導を行う。また、事業場において、産業医等が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応できるよう事業場における必要な体制整備の支援を行う。
- (9)職場における受動喫煙防止について、労働者の健康障害防止の観点から、職場の全面禁煙または空間分煙を事業者の措置義務とするよう、労働安全衛生法を改正する。
- (10)労災補償を拡充する。
①労災補償の認定について、労使も参画した「認定基準等審査会議(仮称)」を設置し、労災適用対象疾病の拡大や認定基準の見直しを行う。特に、長時間労働による労災認定の目安となる労働時間について、精神疾患の場合が脳・心臓疾患の場合より長くなっている認定基準の見直しを行う。
②労災補償の認定申請における申請者から使用者への立証責任の転換を含め、使用者の役割責任を強化する。
③労災隠しの摘発を強化する。
④労働保険審査制度について、審査手続きを迅速かつ確実に行う。
⑤労災保険制度について、政府管掌保険体制を維持する。
⑥労災保険特別加入制度について、対象職種の範囲拡大など、必要な見直しを行う。また、雇用類似の働き方をする者の労災保険の加入のあり方についても検討を行う。
- (11)アスベストばく露予防対策の強化と補償の充実をはかる。
①2012年3月に改定されたアスベスト関連疾患の労災認定基準の適用を徹底する。
②石綿障害予防規則の実効性を高めるため、監督・実地調査を強化する。また、労働者・管理者に対する事前調査や分析に関する研修などにより、ばく露予防対策の実効性を確保するとともに、ばく露予防対策に関する広報を強化する。
③小規模建築物も含めたアスベスト使用の実態調査を実施する。2030年頃にピークを迎えるアスベスト含有製品使用の可能性がある建築物などの解体・撤去作業に際し、台帳などによる適切な管理を行うとともに、作業を行う労働者と建築物などの利用者のばく露予防対策を徹底する。
- (12)第14次労働災害防止計画」(2023~2027年度)を着実に実行するため、計画実行に必要な予算・人員を確保し、重大災害の減少とリスク低減対策を一層推進する。また、長時間・過重労働対策や高年齢労働者における転倒・腰痛災害防止、外国人労働者の安全衛生対策をより強化する。
- (13)快適な職場づくりや、2018年に発効したJISQ45100等の労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の導入などにより、労働災害が減少した事業場に対し、特例メリット制におけるメリット率の上限を引き上げるなど、さらなる誘導措置を導入する。
- (14)研修会や個別コンサルティングの実施など、特に中小企業に対しては、労働者への安全衛生教育の充実に向けた支援を重点的に行う。また、リスクアセスメントやOSHMSの導入支援、安全衛生サービス専門機関や専門家などの無料紹介などを行う。
- (15)作業管理や保健指導、快適職場指針について、事業者責任を強化する。特に、初期対応と継続対応を重視する。
- (16)労働基準監督官による労働災害発生時監督・災害調査や指導を強化する。また、都道府県労働局の安全衛生労使専門家会議について、専門委員の増員、安全衛生パトロールの実施、集団指導への参画などによる機能の強化、予算の増額、専門委員の権限の拡充などのほか、都道府県の労働政策に関する審議会の下に設置して活動内容を審議会に報告すること、労働基準監督署ごとに同様の機能を持たせることなど、労災防止に資するものとするよう、機能と権限を強化する。
- (17)産業の特性や雇用・就業形態の多様性、第三次産業における労働災害の増加傾向などを踏まえ、個人事業者を含む業務上災害の実態調査・分析と対策を推進する。また、外国人労働者の労働災害の実態を踏まえ、原因分析をした上で、その低減に向けた対策を講じる。
- (18)派遣労働者に対する派遣元・派遣先による効果的で厳格な安全衛生教育の実施、派遣元と派遣先の合同による安全衛生委員会の設置の推進、派遣労働者、有期・パート労働者などを含めた事業主の安全配慮義務の履行を確保する法整備を行う。加えて、派遣先責任の強化として、派遣先で派遣労働者の一般定期健康診断を代行実施する制度を法制化する。
- (19)派遣・請負労働者の安全衛生体制を強化するため、「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」を義務化するとともに、製造業以外の業種においても適切に適用する。
- (20)安全委員会・衛生委員会の設置義務をすべての事業場に拡大する。衛生委員会の設置基準について、当面は現行の50人以上から30人以上に変更する。また、事業場内の協力会社(下請会社、派遣元など)の安全衛生担当者を含めた「合同安全衛生委員会」の創設義務化を検討する。
- (21)自殺対策基本法に則り、職域における自殺の防止計画の策定、遺族や職場の同僚に対する支援策を強化する。
- (22)地方自治体と、地域の精神科医療機関、自殺予防に取り組むNGO/NPOの連携を強化し、地域ぐるみの自殺対策を有効に機能させる体制を整備する。
- (23)重大な労働災害を繰り返す企業に対し、抑止力の1つとして、特別安全衛生改善計画制度を積極的に運用する。また、対象を労働安全衛生関係法令以外の法令違反により発生した労働災害にまで拡大する。
- (24)労働安全衛生法に違反した事業者に対する罰則を強化する。
- (25)事業者と産業保健スタッフによる労働者の健康管理が適正に行われる環境整備を強化する。
- (26)ILO第170号条約(職場における化学物質の使用の安全に関する条約)、同第174号条約(大規模産業災害の防止に関する条約)を早期に批准し、日本の労働安全衛生水準の向上に向け、関連する国内法を整備する。
- (27)ILO第200条勧告(HIV及びエイズ並びに労働の世界に関する勧告)にもとづき、雇用・職業上の差別禁止に向けた政策を推進する。
2.雇用の安定と公正労働条件の確保|雇用・労働政策