- (1)地域雇用に関する雇用創造事業について、「地域雇用活性化推進事業」「地域活性化雇用創造プロジェクト」などの継続・拡充をはかり、地域における自発的な雇用創造の取り組みなどを支援する。事業やプロジェクトの検討・運営に関する協議会などへの労働組合の参加を保障する。
- (2)国(都道府県労働局/地方経済産業局など)・地方自治体・地元経済界などで構成される地域雇用創造に関する会議や協議会などへの労働組合の参加を確保し、地域の雇用創出、地域活性化策などについて総合的に検討する。
- (3)国は、地域主体の雇用創出・地域再生に向けて、Iターン、Jターン、Uターンの促進による人材確保、人材育成、起業促進、企業誘致などについて必要な支援を行う。
- (4)地域での人材育成機会の確保に向け、地域の企業グループが地方自治体と連携し、共同で雇用型訓練を実施するスキームを構築するなど、地域における人材育成の方策を検討する。
1.持続可能で健全な経済の発展|地域活性化政策