- (1)国内企業の国際競争力を高めるために、国内における生産や研究開発など、事業活動を支援する環境を整備する。
①国は、地場にある地域資源の見直しや産業の掘り起こしを行い、中核となる地場産業等の企業群を定め、地方自治体との連携を図り、関連企業の誘致・育成を進める。また、国や地方が企業を支援する際は、対象企業が持続的に雇用環境の改善や地域社会に貢献する事を条件に加える。
②国は、日本でしか作れない、ものづくりにこだわった製品の品質、デザイン、性能や機能の高付加価値性を、「メイド・イン・ジャパン(日本製)」ブランドとして世界に発信するとともに、政府のトップセールスを実施する。
③国は、地方自治体と連携し、海外の産業集積地の誘致策を研究し、海外企業の誘致を積極的に進める。
④国は、日本を中心とした国際産業クラスターを構築するため、地域的な包括的経済連携(RCEP)の推進などを通じ東アジア・ASEANとの経済連携の拡大・深化をはかり、関税負担の撤廃や技術認証の共通化などを進める。
⑤国・地方自治体は、地域産業を支える中小企業の国際競争力強化や自立的成長を促すため、新興国等の海外市場へのアクセスを可能とする情報・ノウハウ提供、人材獲得・育成支援、資金調達支援なども含めた総合的な支援体制を構築する。
- (2)地方自治体と連携し、地域の特性を活かした知識・産業集積を促進し、地域雇用の増大をはかる。
①国および地方自治体が実施する支援等は、全国一律的な基準ではなく、地方の特性・実態を活かしたものとし、支援等の評価・検証は地域住民の理解を得られるよう情報開示を徹底する。
②国・地方自治体は、地域資源を活用した起業や6 次産業化等の産業間連携による新たな地場産業の創出を促進するため、インキュベータ施設、賃貸工場、産学連携施設など、産業支援環境を整備する。インキュベータ施設においては、地域産業との連携や施設を拠点とした多様な人的ネットワークを生かしたビジネスマッチングを推進する。
③国・地方自治体は、NPO・コミュニティビジネス等のいわゆる社会的企業に対する支援を拡充する。とりわけ、コンサルティング能力や、技術商社機能をもつNPOの設立、地方の中小企業や商店街の活性化への支援を行う団体を地域で支援する。
④国・地方自治体は、ベンチャー・ビジネスを支援するために、融資制度の拡充、地域プラットフォーム等創業支援体制の拡充、技術開発の促進策の強化等の支援を行う。
⑤国・地方自治体は、地方における教育・研究機関を充実させる。
- (3)産業の国際競争力の向上、地域の活性化に資する施策を総合的、集中的に推進するために2012 年から本格始動した総合特区制度について、規制、税制、財政、金融等多面的な措置を組み合わせたパッケージ型支援の特徴を最大限活かすために、制度運営の改善をはかる。
①助成措置の主体や法令・通達等の改正が必要な場合の所管省庁が複数にまたがることでの手続きの煩雑さやスピード感の欠如などの問題を解決するため、国と地方の協議会への権限一元化など、縦割りの弊害排除に向けた体制整備と合意までのプロセスの簡素化をはかる。
②特区側の地方自治体は、総合特区計画の策定段階において、真の地域活性化ならびに雇用創出につながるよう、地域協議会での議論、合意形成プロセスの中に労働組合の参画を進めるとともに、地域内での情報提供、意見聴取を十分に行う。
- (4)産業の国際競争力強化と国際的な戦略的経済拠点の形成促進に向けた国家戦略特区制度について、憲法で規定された基本的人権はもとより、生存権や最低労働条件、全国一律で保護されるべき労働者の権利を守るための規制は、規制の特例措置の対象から除外する。
- (5)地域を担うステークホルダーと連携をはかり、中心市街地の活性化に向けて、再開発や大型施設の誘致などハード事業に過度に依存することなく、地域固有の資源を活かしたソフト事業も重視した取り組みを行う。
①「中心市街地活性化協議会」においては、地域の様々な主体・人材の参画や、基本計画への意見反映など、実効性を担保した組織・内容とする。
②中心市街地活性化の推進力向上のための事務局機能の強化に向けて、地域内の様々なセクター間の意見調整や人的・組織的ネットワークの構築を主体的に行う「まちづくり会社」の設立を推進するとともに、そこでの実務を通じてまちづくりを牽引する人材を育成する。
③地域住民が個人で培ってきた経験やスキルのデーターベース化など、住民が生涯を通じてから地域参画できるよう環境整備を進める。
- (6)地域経済を支える企業の事業再生、地方自治体が主体的に取り組む第三セクター改革を支援するとともに、企業、公的セクター、地域関係者、労働組合などと十分な協議を踏まえ、地域の面的再生への支援を行う。
- (7)雇用の安定・創出を実現するために、全都道府県において、労使と連携した懇談会・研究会の活性化をはかる。地域の労働組合代表と地方経済産業局、また地域の労働組合代表と中小企業再生支援協議会等の中小企業を支援する各機関とが、地域の産業振興と雇用・労働条件の維持・安定など、地域活性化策について意見・情報交換を行う場を設ける。また、従来の産官学の連携に加え、地域金融機関、地域の労働組合が参加する産官学金労言が一体となって、地域雇用の創出、新事業展開、技術開発等の地域産業活性化策を検討する場を設ける。
- (8)各自治体においては、労働基準条項を含む「公契約条例」を制定する。また、自治体の工事や業務委託の入札・契約に関わる条例や要綱などに、労働基準法等の労働法制や社会保障関連法規に違反した企業を、発注対象から除外する項目を設けるとともに、発注者の責任も明確にする。(「産業政策」より再掲)
- (9)地方版総合戦略の推進にあたっては、実効性を担保する観点からも産官学金労言の枠組みを維持し、地域の多様な意見が反映される体制でのPDCAサイクルを通じ、総合戦略の不断の見直し・補強を行う。
- (10)地方創生交付金については、申請の簡素化を行うととともに、地方自治体との丁寧なやりとりを通じ、より地域の自主的・主体的取り組みを支援するものとする。
- (11)地方創生の取り組みは行政単位では限界があるため、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における連携中枢都市圏の形成など、地方自治体間の広域連携の取り組みを支援する。
- (12)地方創生を着実に進めるため、地方人口ビジョン・地方版総合戦略に対する地域住民の認知度や地方創生への国民全体の気運を高める取り組みを支援する。
- (13)「中小企業憲章」に関する国会決議を行うなど、中小企業の位置付け、中小企業政策の基本理念、政府の行動指針等をより明確にすることにより、中小企業政策の推進をはかる。都道府県は市区町村の中小企業振興基本条例の制定に向けた環境整備を進める。また、条文において労働団体の役割や大企業の責任を明確にするとともに、条例にもとづく施策を検証する会議体を設置し実効性を高める。(「産業政策」より再掲)