横断的な項目|非正規雇用に関わる政策

2-29-5.若年者、女性、高齢者の雇用対策を強化する。(「雇用・労働政策」より再掲)

  1. (1)すべての若者への良質な雇用・就労機会を実現する。

    ①良質な就労機会の実現に向け、若者雇用促進法の確実な実施、正規雇用化の促進、労働教育のカリキュラム化などを通じた若者雇用対策を講じる。

    a)地域の特性を活かした雇用創出と地域再生を促進する。若者の安定した雇用確保に向け、地域の関係者が連携し、人材育成機会と若者の就労を積極的に支援する。

    b)事業所内外での職業訓練の拡充を通じて非正規で働く若者の正規雇用化を促進する。学校などにおいて、ワークルールの知識など、働く際に必要な労働教育のカリキュラム化に向けた法制化などを推進する。

    c)学校とハローワーク等が連携し、若者の就職支援を強化する。また、若者雇用促進法を踏まえ、就職活動を行う若者が必要とする企業情報の開示を徹底するとともに、就活サイトなどの実態把握を行い、若者に適切な情報提供が行われるよう指導・監督を行う。インターンシップや内定先が行う研修・アルバイトについて、トラブル防止に向けたガイドラインの整備を行うとともに、労働者性がある場合には、労働法規が遵守されるよう行政指導を徹底する。

    d)若者が働き続けられる環境の整備に向けて、ワークルール遵守の徹底、ワーク・ライフ・バランスの実現など、労使の取り組みを促す施策を推進するとともに、若者の定着支援策を行う。

    ②若者雇用促進法について、青少年雇用情報の提供項目を増やす見直しを行う。

    ③少なくとも内定時には書面にて労働条件が明示されるよう、法整備を進める。

  2. (2)意欲ある高齢者が生きがい・やりがいを持って働くことのできるよう高齢者の雇用対策を講じる。

    ①高年齢者雇用安定法に定める「高年齢者雇用確保措置」を確実に実施し、希望する者全員の65歳までの雇用を実現する。

    a)同一労働同一賃金に関する法律への対応を確実に実施し、通常の労働者と定年後継続雇用労働者をはじめとする60歳以降のパート・有期雇用で働く労働者との間の不合理な待遇差を確実に是正する。その上で、産業や業種・職種ごとに異なる労働環境等を勘案しながら、個別の労使協議を通じて、企業や職場において最適な働き方を検討するよう周知を図る。

    b)現行の高年齢雇用継続給付制度については、セーフティネットの観点から継続する。ただし、給付制度を前提に処遇を過度に引き下げる運用がなされないよう周知を図る。

    c)60歳定年企業において継続雇用を希望したが継続雇用されなかった者や、経過措置に基づく対象者を限定する基準がある企業において継続雇用の対象外となった者に対し、就労を継続するために必要な支援を強化する。また、地域社会における雇用機会の創出や、地域の企業における求人の掘り起こしなどを通じ、社会横断的な高齢者の雇用確保に向けた施策も講じつつ、雇用のマッチング機能をさらに強化する。

    d)「高年齢者雇用確保措置」の対象外とされている有期労働契約を反復更新して60歳を迎える労働者についても、65歳までの就労が確実に確保されるよう、高年齢者雇用安定法を改正する。同時に、有期労働契約の労働者について、65歳までの安定した雇用確保をはかるため、当該労働者を65歳まで雇用する事業主に対する助成を拡充するなど、雇用と年金を確実に接続するための雇用支援措置を講じる。

    ②シルバー人材センター事業において、職業紹介事業および労働者派遣事業に限り実施可能である「臨・短・軽」要件の緩和にあたっては、労働者を保護し、民業圧迫が発生しないよう対応をはかる。また、同事業における派遣・請負の区分については、ガイドラインなどを踏まえ、適正に運用する。

 

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