2-28-9.政府は、労働者の意見反映システムの確立等を進め、健全な産業・企業体質の構築に向けた支援を行う。(「産業政策」4.より再掲) (1)上場企業の買収に関する規律を策定し、企業買収時における交渉過程・内容の透明化をはかるとともに、被買収企業の労働者代表に対して、買付文書に関する意見表明機会を担保する。また、この運用機関として、法的根拠を持った企業買収規制専門機関を設置し、構成員については、政府、金融機関、民間企業、弁護士、労働組合等から受け入れる。(「産業政策」4.(8)より再掲)