横断的な項目|中小企業政策

2-28-4.政府は、企業の社会的責任に見合った税負担の実現をはかる。(「税制改革」3.より再掲)

  1. (1)多国籍企業への国際課税について、課税対象や最低税率などを定めた「経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対する合意」を踏まえ、多国間条約の批准や国内法(法人税法)の改正などを行う。(注2)(「税制改革」3.(3)より再掲
  2. (2)法人事業税については、外形標準課税(付加価値割)の法人事業税全体に占める割合を縮小させる。外形標準課税の適用範囲の拡大、税率、実施時期については、雇用や所得に与える影響および中小企業の業績回復の状況などを見極め、慎重に検討する。中小企業については、雇用安定控除を拡大する。そのうえで、外形標準による課税の考え方を維持しつつ、法人住民税などとの整理・統合を検討する。(「税制改革」3.(6)より再掲
  3. (3)中小企業の支援やディーセント・ワークを後押しする税制改革を行う。(「税制改革」3.(8)より再掲

    ①税法や各種制度ごとに異なる中小企業の定義について、対象範囲を拡大する方向で見直す。

    ②中小法人に対する法人税の軽減税率を基本税率の1/2の水準とする。

    ③「人材確保等促進税制」「中小企業向け『賃上げ促進税制』」の適用要件判定などで使用される「給与等支給総額」から、時間外・休日労働による支給額を除外する。

    ④中小企業に対する人材投資促進税制を復活させる。

    ⑤法定雇用率を上回って障がい者を雇用する企業、重度障がい者などを多数雇用している企業、障がい者の雇用促進と職場定着に資する設備投資を行う企業に対して法人事業税を減税する。

    ⑥事業拡大に伴い税制優遇措置の対象外となる場合、一定の猶予期間を設ける。

 

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