- (1)国は、企業年金の原資が賃金の後払いとしての性格を持つ退職給付であることを踏まえ、労使合意の尊重を前提に、長期にわたり確実に給付が保障される企業年金制度を確立する。(「年金政策」4.(1)より再掲)
- (2)国は、企業年金が公的年金の補完機能を確実に果たすことができるよう、中小・零細企業の労働者や非正規労働者に対する制度の普及促進を抜本的に強化する。(「年金政策」4.(2)より再掲)
①中小・零細企業向けの企業年金の充実をはかる。そのため、中小企業退職金共済(中退共)制度や総合型確定給付企業年金(DB)、簡易型確定拠出年金(DC)の普及をはかる。