横断的な項目|中小企業政策

2-28-18.政府は、中小企業における勤労者の福祉の向上をはかる。(「雇用・労働政策」14.より再掲)

  1. (1)地域の雇用は中小企業が負うところが大きいが、個々の企業が福利厚生を単独で拡充することは財政的にも事務的にも困難である。地域活性化と企業規模間の福祉格差是正、中小企業の人材確保・育成・定着等の観点から、中小企業の福利厚生充実に向けた施策を講ずる。
  2. (2)「人材の確保・育成・定着」の支援のため、中小企業労働力確保法にもとづく各種助成制度の活用促進や優遇税制等経費の負担軽減措置など、中小企業にとって実効性ある総合的な施策を構築する。
  3. (3)中小企業における高齢者雇用の促進のため、高齢者の継続雇用や定年引き上げなどに対する助成金を継続する。
  4. (4)複数の中小企業が事業協同組合などを活用した障がい者雇用率制度を適用する際は、雇用主としての責任を果たすよう指導を徹底する。
  5. (5)中小企業労働者や職業能力開発機会が限定されている地域に居住する者について、国・地方自治体・地域の教育訓練機関などが連携し、職業能力開発に関する機会や情報における企業間格差・地域間格差の是正をはかる。
  6. (6)技術・技能の継承や人材の確保・育成などについて課題を抱えるものづくり産業の中小企業に対し経済産業省・厚生労働省・文部科学省などの連携を強化し、人材投資促進税制の復活や人材の確保・育成に関する支援措置を拡充する。
  7. (7)中小企業労働者の財産形成と退職金確保のための諸施策の充実をはかる。

    ①勤労者財形制度の普及・啓発を促進する。とりわけ、中小企業への普及と非正規労働者の加入促進をはかる。

    ②中小企業退職金共済制度への加入を促進するとともに、退職金不支給期間の是正をはかる。

    a)一般の中小企業退職金共済制度および建設業退職金共済制度において「掛金納付期間が1年未満は支給なし」となっているが、企業の倒産・廃業の場合には掛金相当額が受給できるよう措置を講ずる。

    b)「掛金納付期間が2年未満は支給なし」となっている清酒製造業退職金共済制度と林業退職金共済制度は、上記a)をめざしつつ、まずは「掛金納付期間が1年未満は支給なし」とする。

    c)建設業退職金共済制度について、退職金水準を改善するべく、在職期間の短い退職者の支給水準を引き上げるとともに、24月未満の場合でも掛金相当額を支給する。

  8. (8)中小企業に対して適用が猶予されてきた月60時間超の割増率引き上げ(労働基準法第37条)が2023年4月から適用されるが、その確実な履行に向けて、適用までの間に、周知の徹底と取引の適正化を含む長時間労働抑制の環境整備を行う。

 

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