横断的な項目|中小企業政策

2-28-12.雇用労働環境の変化などに対応するワークルールの整備、確立をはかるとともに、集団的労使関係システムを構築する。(「雇用・労働政策」5.より再掲)

  1. (1)労働基準法における就業規則の作成・届出義務の対象は、10人以上から5人以上に拡大する。(「雇用・労働政策」5.(5)より再掲
  2. (2)事業譲渡、合併など、あらゆる事業再編において、労働組合などへの事前の情報提供・協議を義務づけるなど、労働者保護をはかるための法制化を行う。(「雇用・労働政策」5.(7)より再掲

    ①分割・統合やM&Aに際し、企業に労働者に対しての責任をもたせるため、会社法の中に「労働者」という概念を導入して労働者の要件を法的に明確にし、労働者が不利益にならないような措置を講じる。

    ②すべての事業組織の再編において、労働契約の承継や解雇の制限、その他雇用の安定に必要な措置を強化する。

    ③労働組合などへの事前の情報提供・協議を義務化する。

  3. (3)労働債権の優先順位の引き上げなど、倒産法制の整備を継続する。(「雇用・労働政策」5.(9)より再掲

    ①労働債権の優先順位を引き上げるとともに、労働債権の一部について、別除権(抵当・質権等)に優先させる制度(労働債権の特別な先取特権)を新たに創設する。また、国税徴収法を改正し、労働債権を公租公課より優先する。

    ②債権譲渡特例法については、労働債権の特別な先取特権にもとづいて労働債権の一定の割合を限度とし、優先的に配当を受けることとする。

    ③未払賃金立替払制度について、財源のあり方を検討するとともに、倒産前6ヵ月以内での退職とされている認定要件の緩和、立替払の対象範囲の拡大や限度額引き上げなどによる制度の強化をはかる。

    ④ILO第173号条約(労働債権の保護)の趣旨を踏まえた国内法の整備を行うとともに、早期に批准する。

  4. (4)不適切な選出方法が採られている事例等が散見される「過半数代表者」について、適切な運用がはかられるよう制度を整備するとともに、役割と機能を検証し、関与する制度や権限を縮減させる方向で検討する。また、労働者代表制の法制化に向けて検討する。(「雇用・労働政策」5.(11)より再掲

    ①「過半数代表者」への立候補機会の付与や無記名投票による選挙の実施、労働者の意見集約・反映などを法定し、「過半数代表者」の規定を厳格化・適正化する。

    ②「過半数代表者」が使用者からの不利益取扱いを恐れることなく事業場の全従業員の代表として十全に活動できるよう、労働組合法に規定されている不当労働行為救済制度を準用するなどして、「過半数代表者」への不利益取扱いの救済制度を整備する。

  5. (5)雇用・就業形態の多様化や企業組織の変化を踏まえ、親会社および親会社経営者が子会社従業員の雇用・使用者責任を負うべきことを明確化するとともに、純粋持株会社、グループ企業、派遣先企業、投資ファンドなどにおける使用者概念を明確化する。また、グループ企業などにおける労使関係のあり方について検討を行う。(「雇用・労働政策」5.(12)より再掲

 

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