- (1)国内企業の国際競争力を高めるために、国内における生産や研究開発など、事業活動を支援する環境を整備する。(「地域活性化政策」1.(1)より再掲)
①国は、地場にある地域資源の見直しや産業の掘り起こしを行い、中核となる地場産業等の企業群を定め、地方自治体との連携を図り、関連企業の誘致・育成を進める。また、国や地方が企業を支援する際は、対象企業が持続的に雇用環境の改善や地域社会に貢献する事を条件に加える。
②国は、日本でしか作れない、ものづくりにこだわった製品の品質、デザイン、性能や機能の高付加価値性を、「メイド・イン・ジャパン(日本製)」ブランドとして世界に発信するとともに、政府のトップセールスを実施する。
③国・地方自治体は、地域産業を支える中小企業の国際競争力強化や自立的成長を促すため、新興国等の海外市場へのアクセスを可能とする情報・ノウハウ提供、人材獲得・育成支援、資金調達支援なども含めた総合的な支援体制を構築する。
- (2)地方自治体と連携し、地域の特性を活かした知識・産業集積を促進し、地域雇用の増大をはかる。(「地域活性化政策」1.(2)より再掲)
①国および地方自治体が実施する支援等は、全国一律的な基準ではなく、地方の特性・実態を活かしたものとし、支援等の評価・検証は地域住民の理解を得られるよう情報開示を徹底する。
②国・地方自治体は、地域資源を活用した起業や6 次産業化等の産業間連携による新たな地場産業の創出を促進するため、インキュベータ施設、賃貸工場、産学連携施設など、産業支援環境を整備する。インキュベータ施設においては、地域産業との連携や施設を拠点とした多様な人的ネットワークを生かしたビジネスマッチングを推進する。
③国・地方自治体は、NPO・コミュニティビジネス等のいわゆる社会的企業に対する支援を拡充する。とりわけ、コンサルティング能力や、技術商社機能をもつNPOの設立、地方の中小企業や商店街の活性化への支援を行う団体を地域で支援する。
④国・地方自治体は、ベンチャー・ビジネスを支援するために、融資制度の拡充、地域プラットフォーム等創業支援体制の拡充、技術開発の促進策の強化等の支援を行う。
⑤国・地方自治体は、地方における教育・研究機関を充実させる。
- (3)地域経済を支える企業の事業再生、地方自治体が主体的に取り組む第三セクター改革を支援するとともに、企業、公的セクター、地域関係者、労働組合などと十分な協議を踏まえ、地域の面的再生への支援を行う。(「地域活性化政策」1.(6)より再掲)
- (4)雇用の安定・創出を実現するために、全都道府県において、労使と連携した懇談会・研究会の活性化をはかる。地域の労働組合代表と地方経済産業局、また地域の労働組合代表と中小企業再生支援協議会等の中小企業を支援する各機関とが、地域の産業振興と雇用・労働条件の維持・安定など、地域活性化策について意見・情報交換を行う場を設ける。また、従来の産官学の連携に加え、地域金融機関、地域の労働組合が参加する産官学金労言が一体となって、地域雇用の創出、新事業展開、技術開発等の地域産業活性化策を検討する場を設ける。(「地域活性化政策」1.(7)より再掲)