- (1)公契約(公共工事、サービス、物の調達など)に関する基本法を制定し、その中で公正労働基準と労働関係法の遵守、社会保険の全面適用等を公契約の基準とする。法整備をはかることにより、ILO第94号条約の批准をはかる。また、違反企業に対する発注の取り消しや違約金の納付制度等のシステムづくりを進めるとともに、発注者の責任も明確にする。(「産業政策」5.(1)より再掲)
①公共工事等の入札における透明性確保、建設労働者の適切な労働条件確保に悪影響を及ぼすような工事価格や工期設定での受注に歯止めをかけるための措置を講ずる。
②努力義務として位置づけられている「予定価格と積算内訳」や「低入札価格調査の基準価格と最低価格」などの情報開示を、法的に義務づける。
③各自治体においては、労働基準条項を含む「公契約条例」を制定する。また、自治体の工事や業務委託の入札・契約に関わる条例や要綱などに、労働基準法等の労働法制や社会保障関連法規に違反した企業を、発注対象から除外する項目を設けるとともに、発注者の責任も明確にする。
- (2)国や地方自治体による公共工事や公共調達等の入札にあたっては、透明性確保のための措置を講ずる。公契約において、公正労働基準の確保、環境や福祉、男女平等参画、安全衛生等社会的価値やコンプライアンス遵守なども併せて評価する総合評価方式の導入を促進する。(「産業政策」5.(2)より再掲)
①公共事業等の入札において、労働条件等を含めた総合評価方式の導入を促進する。また、その際は、明確な評価基準を設定する。
②ダンピング受注の判断基準を明確に定める。発注機関において受発注者間で取り交わされる契約には対象範囲を明記し、各々の責任範囲を明確にする。
③総合評価基準の運用にあたっては、労働条件の悪化につながる早期着手や工期短縮提案が加点対象とならないよう、提案内容を精査するとともに入札業者にその旨明示する。
- (3)国や地方自治体による公共工事の発注にあたっては、労働条件、安全衛生および品質を確保する観点から、事業計画、設計、施工各段階においてそれぞれ適切な工期を設定する。(「産業政策」5.(3)より再掲)
- (4)サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正な分配の実現に向けて、優越的地位の濫用を防止し取引の適正化と透明な市場を確立するため、独占禁止法、下請法、下請中小企業振興法を強化するとともに、公正取引委員会や中小企業庁の体制および権限の強化、調査・監視の強化、企業への周知徹底等により法の実効性を高める。また、すべての労働者の立場にたった働き方を実現するため、中小企業などの「働き方改革」を阻害するような取引慣行の是正などを強化する。(「産業政策」5.(4)より再掲)
①公正取引委員会や関係省庁担当部門の人員を拡充し、機能・体制の強化をはかる。
②「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(ガイドライン)の周知徹底をはかる。
③下請法(下請代金支払遅延等防止法)については、資本金区分による適用を廃止し全取引を対象とするとともに、銀行等の金融機関による信用供与も対象とする。
下請Gメンが把握した業種別の実態を踏まえ、「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」の拡充や実効性の向上をはかる。④下請企業からの情報提供・申告等に対し親企業からの報復措置をなくすシステムを設ける。また、単価の過度な水準引き下げ要求に対し、商取引における一定の規制を設けることを検討する。
⑤下請法の適用対象外となっている発注者と元請事業者の取引について設計労務単価水準の賃金が支払われるようにするため、適正な単価や積算モデルでの契約となるよう検討を行う。
⑥知的財産に関する優越的な地位の濫用を防止する法制度を整備するとともに、その実効性を高める。
⑦国・地方自治体は、労働基準関係法令違反防止に向けて、下請取引や工事委託契約において下請法や建設法に定められた公正取引の遵守を適切に監視するともに、通報制度である「中小企業における労働条件の確保・改善に関する公正取引委員会・経済産業省との通報制度」について、関係者への周知をはかる。
- (5)地方自治体の公共工事において、建築工事と設備工事の「分離発注方式」を徹底させる。(「産業政策」5.(5)より再掲)
- (6)国や地方自治体におけるソフトウェア、アプリケーション開発の入札では、必要な工数(人日)に人件費を積算させたものに加え、著作権の帰属のあり方も含めた知的財産としての価値を付加して価格決定がされるよう制度を改革する。また、政府は、民間企業間におけるソフトウェアの開発において、適切な受委託となるよう、ソフトウェアの機能価値に基づく積算や多段階契約等の推進など対応を強化する。(「産業政策」5.(6)より再掲)