7.公正なグローバル化を通じた持続可能な社会の実現|国際政策
- (1)政府は、「ビジネスと人権に関する国別行動計画」や「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(注9)について、ビジネスと人権をめぐる状況が絶えず変化していることなどを踏まえ、実施状況や実効性などの検証を通じ、一定の期限を区切った見直しを行う。あわせて、人権デュー・ディリジェンス義務化の世界的潮流を踏まえ、義務化(法制化)を見据えた議論を行う。
- (2)政府は、個別企業・産業・地域では解決の難しい構造的な課題への対処に向けて、ディーセント・ワークの実現に向けた①未批准のILO中核的労働基準の早期批准および既批准条約の完全実施、②ジェンダー平等の実現・ハラスメントの禁止、③外国人労働者の人権尊重、④差別の禁止(人種、民族、宗教、肌の色、性別、年齢、疾病、障害、門地、性的指向・性自認等)、⑤中小企業への支援強化・公正取引の実現、⑥公共調達における透明性確保、⑦日本NCPおよび日本NCP委員会の機能強化などに取り組む。
- (3)地方自治体は、公共調達(公契約)や民間業務委託などにおいても、ビジネスと人権に関する問題が発生し得ることを踏まえ、適切な策を講じる。
- (注9)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」~ 2022年9月に策定された、企業による人権尊重の取り組みに関するガイドライン。企業に対し、人権デュー・ディリジェンスの実施を求めている。