- (1)すべての核兵器の廃絶と未臨界を含む核実験の禁止を求める。
①包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効に向けた取り組みを実施する。
②核兵器用核分裂物質生産禁止条約(カットオフ条約:FMCT)の交渉促進に取り組む。
③核兵器禁止条約(NWC)の早期批准および核兵器廃絶の合意形成に向けた情報発信と外交努力を日本政府に求める。
④2025年の核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議に向け、実効ある合意形成に向けた取り組みを推進する。
⑤北朝鮮の核兵器開発放棄を、国連決議と六ヶ国協議の枠組みにより進めるとともに、北東アジア非核化実現のため非核兵器地帯条約の検討に着手する。
- (2)北朝鮮による日本人拉致事件を早期に解決する。(「人権・平等政策」より再掲)
- (3)領土返還の意義についての国民的理解を促進させ、日本の領土である北方四島(択捉、国後、歯舞、色丹)の早期返還を実現し、日ロ平和条約を締結する。そのため、日ロ共同経済活動に関する協議の再開に向けた取り組みを推進する。
- (4)日本の領土である竹島の問題については、地域の安全確保と安定化をはかりつつ、早期解決に向けて国際社会の理解を深める。
- (5)在日米軍基地の整理・縮小に向けた取り組みを推進する。
①日米合意に基づく沖縄普天間基地の移転について早期実現をはかる。
②在沖縄米軍の移転実弾演習における協定を遵守し、住民の安全が確保されるよう求める。
③基地の整理・縮小に際し、基地で働く労働者の雇用・生活に配慮する。
④オスプレイの運用において、飛行の安全性、騒音規制及び低空飛行訓練等に係わる日米合同委員会の合意事項の遵守徹底を求めるとともに、運用の見直しをはかる。
- (6)日米地位協定の抜本的見直しをはかる。
①日米合同委員会を通じて締結される個々の施設及び区域に関する協定の内容について、関係地方自治体から、住民生活の安全確保及び福祉の向上をはかるため要請があった場合は、これを検討する旨を明記する。
②日米地位協定で定める駐留軍等労働者の雇用条件については、「相互間で、別段の合意をする場合を除く」を削除し、国内法令遵守の徹底をはかる。
③法律第174号(駐留軍労働者の賃金・雇用条件)の内容は、日米地位協定に条文化し、雇用主・防衛大臣が主体的権限を持って団交当事者としての責任が果たせる体制を確立する。
④労働者が解雇され、かつ、雇用契約が終了していない場合、日本国の裁判所又は労働委員会の決定が最終的なものとなった旨の手続きの「適用」を改正し、日本国の裁判所又は労働委員会の最終決定に服する旨を明記する。
⑤日米合同委員会の合意事項を速やかに公表する旨を明記する。
⑥日本政府が、駐留軍等労働者に係わる公務を遂行するうえで、基地への立ち入りを求めた場合には制限しないことに同意する旨を明記する。
⑦基地が所在する地方自治体に対し、事前の通知後の施設及び区域への立ち入りを含め、公務を遂行する上で必要かつ適切なあらゆる援助を与える。
⑧航空機事故・山火事等合衆国軍隊の活動に起因して発生する公共の安全又は環境に影響を及ぼす可能性がある事件・事故については、基地内で発生した場合においても、速やかに事件・事故に関する情報を関係地方自治体に提供する。
⑨在日米軍の訓練・演習などの諸活動の実施については、政府及び地方自治体に事前に通知するとともに、日本の関係当局との協議の仕組みを設ける。
⑩在日米軍の演習、訓練、施設整備等の諸活動の実施に対しては、航空法等の日本の国内法を適用する旨の明記をする。
⑪在日米兵による犯罪に対しては、日本の国内法を適用し、公訴が提起される前に、日本国の当局から被疑者の起訴前拘禁の移転の要請がある場合には速やかに応ずる旨を明記する。
⑫基地・施設使用時における周辺地域の環境保全について、米軍への義務付けを求める。
⑬基地・施設返還時における汚染浄化等を含む原状回復、ならびに基地周辺地域の環境保全について、米軍への義務付けを求める。
- (7)人権や労働者の権利を侵害している国に対し、ILOなどの国際機関や関係諸国と連携して、改善につながる措置を講ずる。引き続きミャンマーに対し、民主化の進展を着実に進めるための積極的な支援を行う。