5.くらしの安心・安全の構築|東日本大震災からの復興・再生および防災・減災に関する政策

2-20-6.多発化・深刻化する気象災害(大雨(豪雨)、台風、高潮、竜巻、内水氾濫(浸水害)、 洪水害、地すべり、崖崩れ、土石流、豪雪、暴風雪等)の発災時に対応できる体制を 整備する。

  1. (1)国・地方自治体は、風水害の頻度・規模が大きく変化していることを受け、想定最大規模(1,000年に一度の降雨量)の浸水想定域の公表を定めた水防法など風水害対策関連法規を検証し、より深刻な事態を想定した「命を守ることを重点とした地域防災計画」を策定・改定する。
  2. (2)国・地方自治体は、気象情報の分析などを強化し、気象災害の予見可能性を高めるとともに、災害対策技術の向上をはかる。
  3. (3)国・地方自治体は、建築・建造物、工作物の管理・予防措置に不備があった場合、天災であっても損害賠償を請求される可能性があることについて周知・広報を行い、管理者による施設管理を徹底させる。
  4. (4)国・地方自治体は、避難勧告などを出しても安全確保行動をとらない住民が一定程度存在することを想定し、深刻化する風水害と生活への影響に関する啓発活動をこれまで以上に強化する。
  5. (5)国・地方自治体は、土砂災害防止の観点から、災害がより発生しやすい箇所を特定しつつ森林管理を重点的に行うとともに、斜面の崩壊等防止工事などを強化する。
  6. (6)国・地方自治体は、豪雪地帯対策特別措置法にもとづき、豪雪時における、交通・通信の確保、農林業対策、生活環境施設の整備等などを強化するとともに、除雪中の事故防止対策を拡充する。
  7. (7)国・地方自治体は、除雪にかかる予算を拡充しつつ、豪雪時における弱者対策を充実させるとともに、除雪作業の地域格差を低減する。
  8. (8)国・地方自治体は、ICT技術を活用し、地域防災機能を強化するとともに、自然環境保護との両立を基本に、流域における森林・農地・河川などを一体とした治水計画を作成・実施する。

    ①自治会や消防団等の地域コミュニティを支援・強化し、地域防災力の向上をはかる。

    ②多発化する豪雨災害などを受け、洪水・内水(浸水)・土砂災害等の各種ハザードマップの作成・公表、および、見直しを行うとともに、地域防災計画の見直しを行う。また、きめ細かな気象予報と地域住民への緊急情報システムを早急に確立する。

  9. (9)国・地方自治体は、地下河川や地下遊水池を含む河川整備を推進するとともに、道路の透水性・排水性舗装への転換を促進し防災機能を強化する。
  10. (10)国・地方自治体は、風水害や土砂災害を未然に防ぐため、特殊土壌地帯災害防除および振興臨時措置法などにもとづき、災害の起こりやすさや想定される被害を考慮した上で、予防的な治水対策を計画的かつ着実に実施する。
  11. (11)国・地方自治体は、建設発生土の不適切処理に対処するため以下の対策を講ずる。

    ①公共工事におけるフロー管理にもとづく指定処分(発注者が契約業者に土砂の搬出先を指定)を民間工事も対象とする。

    ②堆積に伴う生活環境保全上(粉じん、濁水など)及び防災上の支障の未然防止と除去ができるよう地方自治体が土地所有者と盛土の行為者に適正管理の責任や指定処分など取扱いの徹底ができるよう法令・条例の運用の実効性を高める。

    ③建設発生土の不適切な投棄に対しては、廃棄物の不法投棄に対する罰則と同等とする。

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