5.くらしの安心・安全の構築|東日本大震災からの復興・再生および防災・減災に関する政策

2-20-5.災害発生時に機能する医療体制を整備・強化する。

  1. (1)災害があっても医療機関あるいは在宅で安心して医療を受けられる体制を整える。(「医療政策」より再掲

    ①DMAT(災害派遣医療チーム)による救命・急性期医療の対応や、DPAT(災害派遣精神医療チーム)および「心のケアチーム」によるメンタルケアに加え、感染症、慢性疾患、精神疾患など慢性期医療にも対応できる医療チーム体制を平時から整備する。

    ②災害時でも地域住民に対する医療・介護サービスを提供できるよう、広域的な医療と介護の連携体制を確保する。

    ③災害時の医薬品・医療機器・医療材料の安定供給と流通体制の確保に向けて、国、都道府県、市町村、企業、卸業者の連携を平時から強化する。

    ④都道府県は、関係団体と連携し、「災害医療コーディネーター」および「地域災害医療コーディネーター」の設置を推進し、国はこれを支援する。

    ⑤災害により機能停止した医療機関に受診していた患者が、他の医療機関で速やかに診療や処方箋の交付を受けられるよう、電子カルテ化の推進とデータのバックアップ体制を構築する。

    ⑥在宅でも安心して医療機器を使用できるよう、たん吸引機、人工呼吸器、酸素発生器、腹膜透析機器、輸液、中心静脈栄養および経管栄養のポンプなど在宅用医療機器のバックアップ電源の普及を進めるとともに、レンタル機器の確保と提供体制、患者への情報提供体制の確保を進める。

    ⑦大災害や停電下での地域における人工透析の提供体制を確保するため、水および透析液を備蓄した透析医療機関の計画的な整備を行い、患者への情報提供を確実に行う。

    ⑧国は、すべての医療機関に非常用電源装置の設置を義務付けるなど、停電対策の推進とそのための財政支援を行う。また、大規模災害発生時における医療機関への優先的な燃料供給体制を構築するとともに医療機関における事業継続計画(BCP)の策定を進める。

  2. (2)国・地方自治体は、被災地や避難所における感染性疾患の拡大を防止する観点から、人的・物的・財政的な対策を行う。
  3. (3)国・地方自治体は、一次救命措置が実施可能な市民を育成するため、救命講習などを各地で開催するとともに、学校教育においても、積極的に導入する。
  4. (4)国・地方自治体は、クラッシュシンドロームとその対処方法などについて、広く周知・広報を行う。

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